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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母親名義の借家の家賃を息子の口座へ振り込ませると?)

母親名義の借家の家賃を息子の口座へ振り込ませると

このQ&Aのポイント
  • 母親名義の借家の家賃を息子の口座へ振り込むと、所得税の課税はどうなるのでしょうか?
  • 母親が居住している自宅以外に一軒家を所有し、家賃が振り込まれています。
  • 家賃の振込先を息子の名義の口座に変更すると、所得税の節税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税の課税は、母親、息子、それぞれどのようになりますか… 不動産所得は、あくまでも不動産の持ち主に帰属します。 したがって、所得税は従前どおり母が申告することになります。 その上で、年間 110万円以上になるのなら、母から子への贈与として、子に贈与税の確定申告をする義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 110万以下だとしても、毎年続けるとなるとやはり申告が必要になるとも考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >税金が安くなるようにしたいと思っていますが、節税になるでしょうか… 逆で、大幅増税ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

macd999
質問者

お礼

とても分かりやすいご指摘有難うございます。

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