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死亡した母親の口座にあるお金について
死亡した母親の口座にあるお金について 現存する父と息子が2名おります。 子供が納得済みなら相続は父のみでも良いのでしょうか。 その場合 父の口座にお金を入れると一時所得税など (500万円以下なので相続税は掛からないと思いますが) かかるのでしょうか。 それとも息子と3人で分ける方が 得策なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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noname#210617
回答No.2
金融機関が口座名義人の死亡を知る前であれば、振り替えなどは名義人の名前でできます。 金融機関が名義人の死亡を知ってしまうと、戸籍謄本やら、相続人の同意書などがないと引き出すことはできなくなります。 同意書を提出すれば、相続人一人だけの口座に移すか、名義変更することができます。 同意書は、金融機関が相続の争いに巻き込まれないようにするためのもので、その後に各相続人に分配することは妨げません。 とりあえずひとつの口座に移せばよいのではないでしょうか。 後からゆっくりもめてください。 相続であって、所得ではありませんから税金はかからないでしょう。
- mukaiyama
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回答No.1
>子供が納得済みなら相続は父のみでも良いのでしょうか… はい。 >父の口座にお金を入れると一時所得税など(500万円以下なので相続税は掛からないと… 日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 相続税対象の事象が基礎控除以下で税が取れないからといって、代わりに所得税が課せられることはありません。 >それとも息子と3人で分ける方が得策なのでしょうか… 父子で良くお話し合いください。
質問者
お礼
とても分かりやすくお答え頂き ありがとうございました。 参考になりました。 お世話になりました。
お礼
早々にご回答いただき ありがとうございました。 大変参考になりました。 お世話になりました。