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隣地購入予定。名義が違っても土地の一体利用は可能?
父名義の土地に母名義の貸家があります。 その隣地が売りに出ることになりました。現在は古家がありますが、更地渡しにしてもらい、貸家に居住している人の駐車場にしようと考えています。 事情があり、父の名義では購入ができません。 母の名義で土地を購入した場合でも、土地の一体利用ということを認めてもらえるでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
宅建業者です。 名義が違うの合筆出来ないと言う事ですね。 名義が違っても実態として一体利用されていれば構いませんが、その判断は持ち主がするものではなく、役所が行う物です。役所におもむき確認されるのが確実です。
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- atelier21
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回答No.1
誰に何を認めて貰うのですか?
質問者
補足
わかりにくい書き方で申し訳ありません。 更地ということで登記をすると、宅地と比較して固定資産税がかなり上がると聞いています。 現在持っている土地(貸家が建っている)との一体利用ということなら更地扱いにならず、全体が宅地として固定資産税も評価されると聞いたので、購入後、一体利用であると市町村に届けようと思っています。 両方の土地の所有者の名義が異なっていても、それが認めてもらえるかどうかということをお聞きしたかったのですが。 よろしくお願いいたします。
お礼
意を汲んでいただきありがとうござます。まさに知りたかった内容のURLをご紹介いただきました。とても参考になりました。ありがとうございました。