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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪の助長)

犯罪の助長とは?生活困窮者が強盗に協力しても罪に問われるのか?

このQ&Aのポイント
  • 生活に困窮している人間が、知人の誘いに応じて強盗に協力した場合、その協力者としてしまう罪を問われるのか疑問です。
  • また、生活困窮者の状況を知りながら犯罪の助長や手引きを行った場合、その助長者としての罪の重さも気になります。
  • さらに、強盗罪に関しては時効期間があるため、協力者も時効を迎える可能性についても知りたいです。

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回答No.1

1  もちろんです ここまでやれば強盗の共謀共同正犯(実行犯と同じ)と見なしていいと思います 少なくとも教唆には間違いありませんので、どちらにしろ実行犯と同じ罪を科されます 2 微妙なところです 1に書いたとおり、私個人の意見では、共同正犯ですので実行犯よりも重い刑を科すことは不自然ではありません オウムの麻原が自分では何もしてないのに、死刑判決を受けたのは、まさにこれです ただの教唆であるとされれば、実行犯と同じに扱われますが、やはり実行犯よりは軽減される傾向にあるようです 3  そのとおりです 二人の公訴時効は同じ期間です ただし国外にでている間は時効は進みません さらに、例えば片方が捕まれば、捕まったほうの裁判が確定するまで、もう片方の時効は進みません