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借金取りには責任なし?

 最近、闇金融の違法な超々・高金利や借金取りの横暴な取り立ての 影響が強く絡むことにより、強盗や窃盗事件が多発しているのをよく聞きます。  そうした強盗や窃盗事件が起こった場合、 決まって事件を起こした加害者の側しか報道されず、借金取りの側は何の報道もないため、 あたかも何の非もないような素振りしか見せていません。  そこで、借金取りが「強盗をやってでも金を作れ」などと脅し、 本当に強盗を実行すれば、借金取りの側は強盗の教唆罪などに問われるべきでしょうが、 借金を抱えた側(いわゆる多重債務者)が借金を返済できないがために強盗や窃盗などの罪を 犯した場合、借金取りの側にも責任を問われるケースというのはないものでしょうか?

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  • lanlead
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回答No.2

>借金取りが「強盗をやってでも金を作れ」などと脅し、 教唆というよりも 強迫行為であるように思います。 そして >本当に強盗を実行すれば、 自分の身に危険を感じて、やむを得ず第三者に被害をもたらしてしまう行為ですので、刑法37条の「緊急避難」にあたるのではないでしょうか。 ですが、緊急避難は正当防衛と異なり、当事者同士ではなく「第三者」を巻き込むものですので、判断の際には極めて厳しい状況が推定されます。 例えば、本当にそれ以外に方法がなかったか、というようなものです。 ここの本題から申し上げれば、違法であろうが、原因は借金(借り入れの意思表示は借主が実行している)、多重債務を抱え、返済が滞り、日ごとにエスカレートする横暴な督促に心身とも耐えきれず、犯行に至ったとされた場合、「責任能力」の問題であり、正当なる団体その他しかるべき相談窓口へ行くことは出来なかったのか、警察へ行くことはできなかったのか、本当にそれで、解決または、解決の糸口となると考えたのかなど、疑義が生じる状況に陥るわけですから、「緊急避難」にあてることは難しいですね。 強盗という行為と今回のような債権者、債務者、督促の流れを一本化してその取り立てを罰するようなケースは私の知る範囲では「ない」といえます。 ですので、別途、「違法取引」「不法侵入」「暴力」「名誉毀損」その業者そのものが直接行っている行為について検挙するしかないのです。

t_c
質問者

お礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m >例えば、本当にそれ以外に方法がなかったか、というようなものです。  明らかに利息が法定を上回ったり、取り立てが横暴であるなら、 強盗に走る前に警察に行けばいいだけの話ですよね?  そう考えますと、責任能力以前に緊急避難が適用されることなど 絶対にあり得ないのではないかと思います。

その他の回答 (3)

  • nyazira
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回答No.4

少々、論理に無理があると思います。 責任の有無よりも、責任転嫁の論理の ように感じます。

t_c
質問者

お礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m  正規に登録してある大手のサラ金で、なおかつ 度の過ぎない催促であれば、別に責任を転嫁するつもりなどさらさらありません。  本来なら借金と取り立てではなく、正規に登録を行わない、 いわゆる「闇金融の黙認=闇金融の人権を擁護」することを 問題にするべきことであると思っているだけであり、そうした 違法な存在には責任を追及しないことが問題である、と考えております。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

プロの(ちゃんと店を構えている普通のと言う意味) 金融会社は、たとえ法定を超える高利貸しであっても、 そのような事は絶対に言いません。 逆に、犯罪に走られてしまったら 回収が難しくなるし、毎回毎回危ない橋を渡っていたら いつかはかならず捕まってしまうからです。 (もちろん、教唆の罪ですが、  細かく指導しすぎると共犯にもなりかねません) あくまでも、無言の内に相手を追いつめます。 ここらへんは、漫画のナニワ金融道でも 読んで下さい。 唯一の例外は090金融ですが、 こちらは、正体を見せずに 貸した金、貸してない金、なんでも取り立てるものです。 たとえ恐喝で訴えられても大丈夫なように、 正体を隠しています。

t_c
質問者

お礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m >唯一の例外は090金融ですが、  貸金業をなどのいわゆる「○○業」営む際、 一定の書式の書類を記載してから登録することになりますが、 携帯電話の番号(080-####-####、090-####-####など)だけで 固定電話の番号や事業所の所在地を記載しないなら、常識で見て 絶対に登録されるわけがありませんよね?  正々堂々と正体を見せず、名乗りを上げずして 借金取りなどするような糞共の人権を擁護すること自体が 間違っているとしか思えません。

  • pon-77
  • ベストアンサー率22% (39/173)
回答No.1

こんにちは。ponです。 質問のようなケースはまずないものだと思います。なんでか理由をいくつか考えてみたいと思います。 1 教唆罪というのは成立が非常に難しいものです。金をつくるため強盗しろ!という台詞をきちんと録音等保存し立証しなくてはなりません。 2 やはり悪いのはお金を返せない人、犯罪を犯した人です。あまりにも過ぎる取立てなんかはいかがなものかと思いますが、やはり仕事ですからね・・・。 3 もし仮にお金を返せないがために犯罪を犯して金融の人にも罪がいってしまったらお金を借りたら借りただけ優位になってしまいます。やはりそうしたことは避けないと。 以上です。少し気になったので言いますが、借金取りという表現は少々好ましくないと思います。

t_c
質問者

お礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m  確かに「借金をする=人に借りを作る」ことは 悪いことである、というのは常識ある人なら認識できるでしょう。 >少し気になったので言いますが、借金取りという表現は少々好ましくないと思います。  アイフル、アコム、武富士のような大手ならまだしも、正規に登録を行わないで 闇金融で飯を喰う「物」どもなど、人扱いする筋合いなどは ないのではないかと思います。  ならば「借金取り」を差別語扱いしなければならない理由など みじんもないかと思います。