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犯罪行為を手伝った得た報酬は没収されますか?
Aは、Bが強盗するのを手伝って報酬を得たとしたます。 例えば美術館の展示物をとって窓の下のAに投げるなどの犯罪行為です。 Aが受け取った報酬は犯罪の起こる前のものであった場合、このお金は没収されますか? それとも正当な報酬となりますか。 もう一つ。 Aが詐欺行為や強盗などをして他人のお金を奪ったとします。 それを元本に投資をして利益を上げた場合、その利益はAのものとなりますか? Aが返さなければならないものは、元本だけですか? 元本+金利ですか、あるいは元本+金利を返し、投資利益ぶんは没収でしょうか? よろしくお願いします。
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確かに刑法19条により、犯罪収益や、犯罪行為の報酬は没収できることになっていますが、強盗や窃盗、詐欺、恐喝などで国による没収が行われることは、原則としてありません。 これは、被害者が特定できないような経済犯罪や、被害者のいない薬物犯罪などをのぞき、犯罪によって得た利益というのは、民法709条により被害者に返還請求させるのが原則だからです。国が刑罰として没収してしまうと、被害者に返せなくなってしまいます。 以上を前提に、前段について 没収できるかどうかといえば、犯罪の前に受取ろうが後に受取ろうが、犯罪行為の報酬に変わりはありませんから、没収できます。 現実的には、没収ではなく、被害者から損害賠償請求されることになるでしょう。この場合、AとBの共同不法行為となりますから、AとBは連帯して被害金額を弁済する必要があります。連帯債務ですから、AとBがどれだけの割合で利益を得ていたかにかかわらず、請求されれば被害者には全額返還する必要があるということです。BがAに事前に報酬を支払ったということは、BA間で負担割合を決定し求償する際に考慮されます。 後段について 709条により返還請求できるのは、基本的に損害額となります。したがって、基本的には、元金を返還請求することになります。ただし、不法行為日を起算日として、年利5%の遅延損害金の請求することができます。 加害者が5%以上の金利で運用していたとしても、これを返還する必要はありません。 仮に、刑罰として没収するとした場合、金利は没収できないと考えられます。ただし、一定の組織犯罪の場合は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」により、金利についても没収することができるようになっています。
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- k99
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後者はたしか明確な判例が無かった記憶があります(有効な投資が出来るような人間は犯罪には手を染めないのか、犯罪しちゃうような人間にはその様な投資はムリなのか・・・)。 一番近しい判例で(あまりにおぼろで検索して出て来ないのですが)禁猟期に捕獲したタヌキ(だったと思う)が生んだ子供は没収できるか否か、という裁判があったと思います。 これは結局「母ダヌキは捕獲以前から妊娠しており、結果的に生まれた子ダヌキも、禁猟中に捕獲したことにはちがいあるめぇ」という理屈で、母子睦まじくお上に没収されたはずです。