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他人の犯罪歴を許可なく話すと犯罪になる?
- 他人の過去の犯罪歴を無断で話すことは違法行為になる可能性があります。
- 過去に犯罪を犯し、刑期を勤め上げた人物の情報を他人に広めることはプライバシーの侵害であり、社会的な悪影響を与える可能性があります。
- しかし、状況によっては善意で行動したと主張することもでき、罪に問われるかどうかは判断が分かれると言えます。
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名誉毀損になる可能性があります。 例え事実であっても、人の社会的評価を下げる危険性が ある事実を公然と摘示すれば、名誉毀損になり得ます。 ”Bは、「人を殴るようなAの危険性を周囲に教える」 という善意から行ったと言っていす。” ↑ 言っているだけではダメですね。 それが本当であり、かつ公共の利害に関すると 認められるような場合であれば、例外的に 名誉毀損は成立しません。 例えば、Aという人物が極めて危険な人間で 周囲にその危険性を察知させるためであった、と 認定された場合ですね。 文面から判断するに、かかる関係は認められず、 故に名誉毀損になる可能性があると思われます。
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- area_99
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本人の訴えがあればですね。
お礼
回答、ありがとうございます。 名誉棄損は親告罪になのですか、非親告罪では無いのですか。勉強になりました。
- pigunosuke
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相手の立場を悪くする事を広める事は、「名誉棄損」 そして 医師やカウンセラー、弁護士など 立場上、人の秘密を知る事の有る職に就いている人は 「守秘義務」と言って 相手の秘密を広めてはいけない という決まり事が有って 確か、50万円以下の罰金だったかな? そんな感じになったと思います ただ、判断が難しいので、詳しくは知りません 弁護士さんに知り合いが居たら聞いてみたら良いです
お礼
回答、ありがとうございます。 50万円を払えば守秘義務を破ることができるのですか、勉強になりました。
- rokutaro36
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名誉棄損になる可能性があります。 名誉棄損を嘘のことを広めると誤解している人もいますが、 たとえ、事実であっても、社会的評価を傷つける可能性が ある場合には、名誉棄損となります。 「人を殴るようなAの危険性を周囲に教える」 ということが、本当に、公共の利益に合致するのかどうか という点が問題になります。 今回の場合、「Bは、そんなAの生活が許せず」 ということが動機ですから、公共の利益が目的とは言えません。 従って、名誉棄損が成立する可能性があります。 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
お礼
回答、ありがとうございます。 公共の利益が焦点になるのですか、勉強になりました。
お礼
回答、ありがとうございます。 事実であっても、人の社会的評価を下げるのであれば犯罪となるのですか、勉強になりました。