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共犯の時効についての疑問
- 共犯の時効に関して疑問があります。例えば、AとBが協力して罪を犯し、しばらく経った後にAはCとともに別の罪を犯した場合、BとCの関連はあるのでしょうか?時効が停止する条件や期間についても知りたいです。
- 時効が停止する条件や期間、また共犯者の時効についての疑問があります。具体的には、海外に滞在している場合や身元がわからない場合に時効が停止するのでしょうか?また、共犯者の一人に対する公訴の提起による時効の停止についても知りたいです。
- 共犯者の時効に関する疑問があります。例えば、Aが起訴され、Aの裁判が始まるまでの期間、Bの時効は停止されるのでしょうか?また、時効が停止された場合、その停止はいつから有効になるのかも知りたいです。
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>しかし、私の読解力がなくて申し訳ないのですが どちらかと言えば私の書き方のほうの問題だとは思います。なにせ時間も紙幅も(そして文章作成能力も)限られてますから。ともあれ、 >「時効はx日海外にいる場合と同じではあるが、法律的にはまったく無意味」 というようにご回答していただいたのですが、実際時効は海外にいる時のように停止するのですよね? そうです。 時効が停止する例として、国外にいる時、共犯が起訴されてその裁判が確定する前等々があるわけですが、いずれも時効が停止する例である以上時効が停止するのは当然です。 そこで、それぞれを時効が停止するという法律効果が同じであることを「同じだ」とあえて述べることに何か意味があるのかと言えば「ない」ということです。 すなわち、「共犯の一人が起訴されると他の共犯者についても時効が停止する。これは犯人が国外にいる場合に当該犯人につき時効が停止するのと同様である」という記述に「法律論として」何の意味があるのかということです。国外にいる時に時効が停止しようがすまいが、それが共犯の一人が起訴されたときに他の共犯者についても時効が停止することとは「法理論的に何の関係もない」のでして、単にたまたま時効を停止させるべきであるから時効が停止する場合としてこの二つがその場合の中にあるというだけの話でしかないのです。 国外にいると訴訟手続きができないので時効を停止させる。 共犯については、共犯者間の処罰の不均衡を避けるため時効を停止させる。 その趣旨からして違うのです。効果だけを見て同じと言ってみても「ああそうですね。それでそれがどうかしましたか?」で終わってしまう話なのです。 例えば刑事訴訟法337条には次のような規定があります。 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 (中略) 四 時効が完成したとき。 ここで、免訴の判決が出るという点で、 時効完成後に起訴するのは、既に確定判決を経た事件について重ねて起訴するのと同じことである。 などと言ってみてもしょうがないというのと同じです。「その通りですね。それで、それがどうかしたのですか?」と。
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#1,2です。 すみません。補足が間違っています。と言いますか、#1の回答の設例自体が元の質問の例をきちんと踏まえておらず間違いです。以下のように訂正します。 (1)AとBとが共同して犯罪を犯した。 (2)その後「A」とCとが共同して犯罪を犯した。 (3)「A」について(1)(2)のそれぞれの罪は併合罪の関係にある。 ということですか? であれば、そもそも(1)と(2)の犯罪は全く別個のものですから「B」とCとの間に共犯関係は一切ありません。共犯関係が無いのですから、共犯に関する規定である253条2項等は適用になりません。 それどころか「A」にとっても(1)と(2)の罪は別々の犯罪なのでそれぞれ時効は別途考えるもので一方の犯罪は他方の犯罪の時効について何の影響も与えません。つまり、「A」にとっても253条1項の適用において二つの罪を犯していることは何の影響もありません。 となります。「」内が間違いを訂正したところです。 なお、併合罪の意味が分からなければ忘れて構いません。その場合は、「併合罪」を「(1)(2)のそれぞれの罪について、別個の犯罪でありB,C間に刑法の共犯規定の適用の余地がないのであれば」と読み替えてください(そうすると同意反復になりますが、意味は分かると思います)。 ……要するに公訴時効というのは「事件ごとに考える」と思えば分かるかもしれません。関係のない事件は犯人がたまたま同じ人物であったとしても、それぞれ別の事件なのだから時効もまた別ということです。ですから例えば、 AとBとが共同して甲事件を犯した。 AとBは更に共同して「全く別の」乙事件を犯した。 とすれば、甲事件の時効と乙事件の時効は「全く別々の話」になります。 甲事件という「同一の」事件においてはAとBの時効は共犯であるために相互に影響を受けます。同じく乙事件という「同一の」事件においてはAとBの時効は共犯であるため相互に影響を受けます。 しかし、甲事件と乙事件は「別の」事件なので甲事件についての時効と乙事件の事件についての時効は、全く関係がありません。これは、AとBの関係でなくAだけ、あるいはBだけを見ても同じです。Aの甲事件についての時効と同じくAの乙事件についての時効は甲乙両事件が別の事件である以上、「相互に全く影響しない」ということです。Bもまた同様。
補足
ご回答ありがとうございます。私の1と2の質問についてはよく分かりました。 1は、 2つの事件はまったく別により、事件の時効も別に考える。 2は、 そうならない場合もあるが、3日海外に行けば時効が1年の場合は1年3日となる。(3日延長) ということでよろしいのですよね。 しかし、私の読解力がなくて申し訳ないのですが、3の質問のwhooo様のご回答がよく理解できませんでした。 「時効はx日海外にいる場合と同じではあるが、法律的にはまったく無意味」 というようにご回答していただいたのですが、実際時効は海外にいる時のように停止するのですよね?乱文で申し訳ないのですが、簡単に説明していただけないでしょうか?何度もすみません、どうかご教授をお願いします。
#1です。一箇所補足。 >(3)(1)(2)のそれぞれの罪は併合罪の関係にある。 (3)Bについて(1)(2)のそれぞれの罪は併合罪の関係にある。 とします。
補足
ご回答ありがとうございます。 併合罪、ということですが、併合罪というのは2つ以上に関することですよね。 補足をしていただきましたが、 今回#1でご回答いただいた結果には直接影響はしないですか?
1.想定している状況がどうもよく分かりませんが、 (1)AとBとが共同して犯罪を犯した。 (2)その後BとCとが共同して犯罪を犯した。 (3)(1)(2)のそれぞれの罪は併合罪の関係にある。 ということですか? であれば、そもそも(1)と(2)の犯罪は全く別個のものですからAとCとの間に共犯関係は一切ありません。共犯関係が無いのですから、共犯に関する規定である253条2項等は適用になりません。 それどころかBにとっても(1)と(2)の罪は別々の犯罪なのでそれぞれ時効は別途考えるもので一方の犯罪は他方の犯罪の時効について何の影響も与えません。つまり、Bにとっても253条1項の適用において二つの罪を犯していることは何の影響もありません。 2.時効の停止事由はどの教科書にも載っているものを若干略して言えば、 (1)公訴の提起。←これはある意味当然ですが、当然故に忘れがちです。 (2)犯人が国外にいる。 (3)犯人が逃亡していて起訴状の謄本の送達等ができない。 の三つ。これ以外にも個別の法令の定めがある場合があります。 ところで参考に触れておくと、 (4)犯人が逃亡しているわけではないが期間内に起訴状謄本が不送達となって公訴棄却となった。←これは判例です。なお学説は否定的です。 (5)起訴状の訴因が不特定で公訴棄却となった場合で、特定事実について検察官の訴追意思の表明が認められる場合。←これも判例。 というものがあります。 (4)(5)は突き詰めれば、(1)の場合に起訴が不適法だった時はどうなるのかという話ですので、(1)の一種とも言えます。 この場合、(1)の根拠たる254条1項が公訴棄却を予定し且つその理由を限定していない以上、不適法な起訴でも常に(1)に該当すると考えるのがおそらく判例の基本的な発想でしょう。もっとも訴因不特定の場合は、一体どの事件のことか分からないようではどの事件について時効が停止するのか決められなくなるのでその場合は判例でもさすがに停止しない(と言うよりも、停止しようがない)ということになります。 本題に戻れば、一応は海外に3日いて時効が停止したなら時効完成は+3日ということになります。ただ、刑事訴訟法の実務(上)には「『国外にいる』とは、……たんなる外国旅行の場合は含まれない(ただし、滞在とみなされるような態様の場合をのぞく)」という記述もあるところで、3日程度の在外というのはそもそも時効停止しない場合の可能性が高いと思います。暇があればもう少し突っ込んで調べてもいいのですが、暇がないので期待はしないでください。 3.最後もどうも意味が不明です。 (1)AとBは共同で犯罪を犯した。 (2)Aのみが当該事件につき起訴された。 (3)Aの有罪もしくは無罪の判決等(正確に言えば終局裁判全て)が確定した。 という状況で、共犯者の一人について(2)の「時効の停止事由である」起訴があれば他の共犯者についても時効は停止するというのが254条2項前段の意味です。後段はいつまでも停止したままというわけにも行かないので再度進行するのを(3)の起訴された共犯者について裁判が確定した時とするもの(*)。 これは訴訟手続が始まる日ではありません。「裁判」とは公判のこととか訴訟手続のこととかではなく、「裁判所の意思表示を内容とする訴訟行為」のことです(法律用語で「裁判」と言えばこちらの意味であることがほとんどです。世間一般に言う裁判という意味には「訴訟」とか「訴訟手続」とか場合によっては「公判」等が該当します)。 これを平たく言えば(2)から(3)の間の期間について、Bについても公訴時効が停止するということです。 そしてそれは「時効が停止するという法律上の効果を生じるという意味では、その期間国外にいるのと同じ」と言えば確かに同じではあります。ただ「時効の停止期間の法律上の効果は時効が停止することであるのだから、時効停止の理由が何であれ時効停止期間の法律上の効果が同じなのは当たり前」です。ですから、「その期間国外にいるのと同じ」と言ってみたところで法律的には何の意味があるとも思えません。と言いますか少なくとも法律的にははっきり言って「無意味」です。それを言うなら「その期間逃亡していて起訴状が送達できないのと同じ」と言うのもまた同様です。 (*)この規定の意義を理解する前提として、公訴提起の効果は被告人以外には及ばないという249条をきちんと理解しておく必要があります。つまり、本来ならば起訴により時効が停止するのは起訴された被告人についてだけであるということ。254条2項はその249条の例外であり、共犯者間の処罰の不均衡を避けるために公訴提起の効果が起訴されていない共犯にも及ぶとしたもの。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 ご丁寧な説明により、大方理解できたと思います。 つまり結論としては、法律論はさておき、 犯人から考えると犯人にとっては、海外にいることと同じになる ということですよね。 長い間のご教授、どうもありがとうございました。 もし私の解釈の訂正、補足などおありでしたら、是非よろしくお願いいたします。ありがとうございました。