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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪性のある増資でしょうか2)

株式会社増資の犯罪性とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成年12年4月に会社の自分の持株の20%をAさんに譲渡しました。Aさんの株主の議決件を半分にするために同年12年12月に増資を行いました。しかし、増資方法には不正が含まれていました。
  • 増資の方法としては、大義名分を立てて株主総会議事録を作り、口頭で決定内容を伝えた後、株主のサインを得ずに総会決議を行いました。また、実際にお金を振り込み倍額増資しましたが、Aさんには事前の総会や結果の内容は伝えていませんでした。
  • このような方法による増資は不正行為とされ、法的には罪に問われる可能性があります。具体的には、証券取引法に違反する行為とみなされ、重い罰則が科される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

文書偽造は、時効により、犯罪として処罰されません。 多分、何もできることはないと思われます。 あきらめてください。 8年以上放置した責任が、質問者にあります。

noname#95564
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 あきらめなければなりませんね><。

その他の回答 (1)

  • namanuru
  • ベストアンサー率15% (11/72)
回答No.1

3.株主は、実際には参加していないので、サインはもらわず、    PCで名前を書き、手持ちの認印を押し総会決議する。 ぱっと見て、ここだけで有印私文書偽造になりそうな気がします。 他もいろいろ問題ありそうですが。

noname#95564
質問者

お礼

確かに色々とあると思うんですが・・・。 ご回答ありがとうございました。

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