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強盗の懲役
彼の友人が、強盗容疑で逮捕されました。 金の要求の仕方が、以前冗談話でしていたのと似ているので、まず間違いないとのこと。 赤の他人であれば、「しょうもないことしてるなぁ」で終わりますが、 私も2週間程前に初めて会い、一緒に遊んでいるので、他人事ではありません。 強盗は懲役5年以上らしいですが、状況によって、変化はあるのでしょうか。 ・初犯 ・金額は3万円 ・店員を脅したのみで怪我はさせていない ・職務質問された時、素直に容疑を認めた 罪は罪、なんとかなるものではないのでしょうが…。 お金に困っていたそうですが、相談をしてくれませんでした…。 私達の結婚式への出席をお願いしていたので、 ひょっとしたらそれも原因の一つでは…と、彼氏と悩んでいます。
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強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」ですが、法定刑はあくまで原則であり、程度が軽かったり、酌むべき事情があったりする場合は、酌量減軽(刑法66条)を施すことができ、その場合の下限は2年6月となります(刑法68条)。また、この場合、宣告刑が3年以下であれば、執行猶予を付すこともできます。 実際の運用を見てみても、強盗の場合、酌量減軽が施されて法定刑を下回る刑を言い渡すことも少なくありませんし、執行猶予がつくケースもあります。平成17年度のデータによれば792人中147人が執行猶予を付されてます(ただし統計上の「強盗」には未遂の人員も含まれているので、実際にはもう少し少なくなります)。 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DKEI33.pdf http://lucius.exblog.jp/6304960/ 「初犯、金額は3万円、店員を脅したのみで怪我はさせていない、職務質問された時、素直に容疑を認めた」という場合、酌量減軽の上、執行猶予つきの判決となる可能性も少なからずあります。(実刑でも、酌量減軽の上、2年6ヶ月~3年になると思われます)
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- mnt
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起訴されれば国選弁護人がつきますが、それ以前に私撰弁護人でいろいろ動かれ、被害者に示談金を支払い「寛大な処置を望む」という示談書を検察に提出できれば、そうとうに有効です。初犯ならば場合によっては起訴猶予もありえるでしょう。なので第一目標はこれです。 起訴されてしまったら、No,1さんが書かれているように執行猶予付きの判決が目標になります。この場合は上記のようは被害補償や被害者の心証、反省・更生の意思、家族の情状証言などが重要になります。 友人でも警察で面会できますので、弁護士と相談しているか聞き、必要ならば親族と相談して、弁護士を探してあげるのが友人のするべき対応でしょう。初回1回だけならば、当番弁護士という制度があり、無料で警察に弁護士が来てくれます。この制度が利用できることも教えてあげてください。留置されている警察の担当者にいえば連絡してくれます。
お礼
ありがとうございます。 その彼は真面目な方なので、反省はしているかと思います。 参考になりました。
- akira-45
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被害者の方が早々に許してくれたらいいのですが。。。 刑事裁判になった場合、情状酌量も審理されます。 彼の態度次第ですが、友人同士で裁判長宛てに嘆願書を多く提出するといいでしょう。彼に就く弁護士さんとも相談してくださいね。 状況次第ですが、罰金+執行猶予付き懲役刑になるよう支えてあげてください。
お礼
ありがとうございます。 裁判になるのかはまだわかりませんが、できるだけのことはしてみます。
お礼
ありがとうございます。 希望が持てました!