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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効について教えて下さい。)
3年経過での時効と示談書の返送
このQ&Aのポイント
- 時効は3年間相手方が請求権を行使しないと成立すると聞きました。しかし、示談書の返送に関しては3年経過後でも時効に該当することがあります。
- もしも示談書を作成しても相手方から返送がされず、3年が経過してしまった場合、時効によって支払い義務がなくなります。
- また、相手方が病院に通っているかどうか確認するために診断書や立証書類の提出を求めた場合でも、相手方の忘れっぽさや非協力的な態度によって時効が成立することがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、第一の例ですが、示談書の内容によるかと思います。示談書に債務を認容する旨の記載があれば、「債務の承認」(民法147条3号)にあたり、時効が中断します。ですから、3年経過しても、時効が成立しているとは限りません。もっとも中断の時から新たに時効が進行しますので、それによって時効が成立することもあります。 次に第2の例ですが、これについては詳細がわからりませんがおそらく「債務の承認」にあたる事由がないと思われますので時効は成立すると考えられます。
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- manno1966
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回答No.2
個人間の債務不履行の時効は、10年です。
補足
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。ところでご回答頂いた例に即すと「請求権不行使時効期間3年+債務の承認をしてからの時効期間3年(3年目にして請求してきた相手方の債務の承認をその日に行った場合)=最大6年間の時効成立までの期間があるという理解でよいでしょうか?