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虚偽を記載した第三者のメモ

訴訟当事者は肉親が作成したメモを証拠として提出しました。 しかしそこには明らかな虚偽が記載されています。 このメモを当事者の肉親は偽証罪に問われることはないのでしょうか。 現状で証人として宣誓したわけではないので偽証罪は難しいと思いますが、 証人として呼び出しそこで虚偽であることを暴く等の手段が有効でしょうか。

みんなの回答

回答No.2

○嘘を証明することで他の部分の信憑性が薄くなるということはないのでしょうか。 ケースバイケースというほかありません。例えばある事件を目撃した人の証言である場合、どんなに事件の様子を克明に話しても、「その場所へ行ったこと」が虚偽である、という一点が証明されれば、その証言の信用性はほぼゼロでしょう。しかし、「その場所へ行ったのが徒歩だったか、自転車だったか」、という、直接関係のない部分で虚偽であったことが証明されたとしても、全体の証言の信用性への影響は限定的でしょう。

noname#127516
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手は一緒になって私が精神障害、薬物中毒だと主張してきており、 今回相手の肉親が大量の抗精神薬を持っており、私の家に来たときに見たというメモを出してきました。 (その他に私が暴力をふるったとか、全て私が悪いといったなどです。) こちらとしてはそのような事実は無く、またそのような薬は持っておらず、裁判がはじまるまで診療内科にすら通ったことがありません。 相手の主張時期の人間ドックの結果(異常値なし)とその数年前からの会社からの医療費の記録(病院を利用した日時と金額)が対抗する証拠です。

回答No.1

ご理解の通り、虚偽の情報を証拠として提出しただけでは偽証罪にはなりません。法廷で宣誓したうえで証言する場合でなければなりません。 ただ、証人として呼び出そうと思っても、証人申請をして、裁判所が証人としてこれを採用しなければなりません。その「肉親」の人がどの程度事件に関わっているかどうかは分かりませんが、単なる関係者のレベルでは証人申請が認められない場合があります。 また、たとえ証人として宣誓して虚偽の証言をした場合であっても、これが偽証罪として起訴される例は非常に希です。検察庁の統計などに載っていますが、例えば2009年は、偽証罪として受け付けた120件のうち、起訴されたのは3件だけです。全国で、1年間で、3件です。 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.html まあ、「明らかな虚偽」なら、証人として呼ばずとも、他の証拠からそれは虚偽だと証明できるはずですから、そちらの方に注力したほうがいいのではないですかね。

noname#127516
質問者

補足

文章の大方が嘘ですが、虚偽であると証明できる部分はわずかです。 この証明できる部分を証明したとしても、他の部分が事実として認定される恐れがありおびえています。 嘘を証明することで他の部分の信憑性が薄くなるということはないのでしょうか。

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