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ウソついた場合の過料って10万円だよね?
ウソついた場合の過料って10万円だよね? なんか、裁判官によって、いうことが違う、、、 「宣誓の上、ウソの証言をした場合は過料10万円の制裁が、、」 って言う裁判官と、 「宣誓をした上で、ウソの証言をしたりすると30万円以下の過料の制裁が、、、」 っていう裁判官がいて、 自分の持ってる六法で見ると、 民事訴訟法、第209条。第1項。 「虚偽の陳述に対する過料」 「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、 裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する」 、、、って書いてあるから、やっぱり10万円であってるのかな。 じゃあ、あの30万円ってのは、なんだったのか?
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私が本人尋問の宣誓の際には、10万円以下の制裁と言われましたので。 30万円は裁判官の勘違いでしょうね。
補足
ぐはぁ、、、 やっぱりか、、、 裁判官、みずからが、法律を間違えてるなんて、 やっぱり簡裁は地獄だぜー ヒャッハーーーー