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診断書に虚偽がある場合

患者が離婚に有利にするために殴られたと 虚偽を依頼。医者も言われるがまま記載。 それを患者が裁判所に提出したら 医者は虚偽診断書作成罪になりますか? 患者も共犯者になるのですか?

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回答No.1

医者が作成する診断書は「全治○日間の打撲、○日間の入院加療を要す」など、ケガの状態や治療期間などを記しただけの物です。 診断書には「殴られた」だの「叩かれた」だの「蹴られた」だののような「ケガの原因」までは記載されません。 また、虚偽診断書等作成罪は、医者が役所などの公的機関に提出する診断書で故意に虚偽を記載した場合に成立し、患者に提出する診断書の場合は成立しません。患者は「公的機関でなない」ですから。 医者は「単なる事実を記載するだけ」なので患者が嘘を言っているかどうかは関知しません。

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