- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽証罪について教えてください)
偽証罪について教えてください
このQ&Aのポイント
- 偽証罪とは何か、偽証罪の当たり方、そして偽証罪の立件要件についてご説明します。
- 偽証罪の時効期間や立件に必要な証拠について教えてください。
- 質問者が訴えた相手が偽証をしている可能性があるとのことですが、立件に必要な証人の条件について詳しく教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)偽証罪に当たりますか。 被告本人であれば,法廷で虚偽の供述をしても偽証罪にはなりません(民事裁判で偽証罪が成立するのは,原告・被告になっていない第三者が証人として証言した場合のみです)。 (2)偽証罪の時効は何年何ヶ月ですか。 偽証を行ったときから7年です。 (3)偽証罪として立件するには、証人として、 a.一緒に3人で花火をして遊んだ際の友人。 b.私の家に、私が恋人といるときに、この知人である被告が怒鳴り込んできたことがあるのですが。この恋人。 この二人では不十分ですか。 そもそも偽証罪が成立しないので,立件できる余地はありません。
その他の回答 (1)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.2
(1) 被告人は証人ではないのですし宣誓もしません。 したがって偽証罪には該当しません。 (2) 5年 (3) 不十分 友人であれば口裏を合わせたと考えるのが当然。 最低限写真などの物証が必要でしょう。
質問者
お礼
お二人ともベストアンサーにして差し上げたかったのですが、 お一人しか選べないので、先に回答してくださったno.1さんを選ばせていただきました。 申し訳ありません。 しかし大変ためになりました。 ありがとうございました。
質問者
補足
よく考えたら、僕が撮った写真で、 被告人と、僕の上司が一緒に甘酒飲んでる写真があります。 これは証拠能力あるんですか。 お願いいたします。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 ベストアンサーにさせていただきます。
補足
裁判所に「10万円の過料」を支払うことにもならないでしょうか。 あと思い出しましたが、「証言台」では、お金を借りてないとは言いましたが、 「こんな人は初めて見た」 は、被告人席で言ってました。