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商法
商法 第十九条 4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 訴訟の当事者の当事者に証人とかの第三者は入らないのですか?
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noname#117587
回答No.1
普通は「訴訟の当事者」に証人などの第三者は入りません。類推適用の余地があるかどうかは理論的には検討できますが、どの道、民事訴訟法219条以下に一般的な文書提出義務の規定があるので、それに基づいて文書提出命令を出せばよいだけです。ですから、類推適用しなければならない必要性もありません。
お礼
ありがとうございます。 これって、不思議なところがあるのですが、 商業登記簿閲覧請求権は株主にあり、取引業者にはない筈です。 A社がB社にエアコンを売り 振込みなので、領収書をもらわなかった。 そのエアコンをB社が中古としてC社に売った C社とA社は友達 B社とC社で中古品のことなのでトラブルが起こり訴訟。 C社は訴訟で、振込み金額の書証にエアコンの記載がないことを縦に 不知を決め込む A社に任意に領収書の発行を依頼したら、C社の事を気兼ねして発行しない。 この場合、商業登記簿閲覧請求権がないので、 文書提出命令2号の「閲覧を求めることが出来るとき」に当たらず、 申し立てが出来ない。 いわゆる文書提出命令、文書送付嘱託は現存していない領収書を新たに発行しろ! という命令ではないので、領収書の送付嘱託、提出命令は使えません。 意外と振込みの場合、領収書をもらわない事が多いので、こうゆうとき困りますね。