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陳述書の提出の仕方

本人訴訟を行っております 証人として陳述してもらおうと思うのですが そこまで重要な証拠でないと思いますので 本人は法廷には出ずに陳述書を出そうと思っています 陳述書の書式及び必要記載内容はなんとか調べましたが しかし提出の仕方が判りません 1)普通に準備書面の証拠方法・附属書類に記載して書証として出す 2)裁判所に陳述書の提出の申出書を出す 3)その他 どうぞよろしくお願いいたします

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  • tk-kubota
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回答No.1

証人の代わりに、陳述書を提出するのでしよう。 それでしたら「書証」です。 つまり、契約書などと同じように「甲第〇〇号証」として提出します。

jessy007
質問者

お礼

ありがとうございます 書証でいいのですね 安心しました 証拠調べの一環として「証人尋問」「検証」「書証」「鑑定」・・ 「陳述書」は「証人尋問」に分類されると思っていました 「証人尋問」は通常は証人申請を要するので 2)裁判所に陳述書の提出の申出書を出す があるのでは??? と思ってしまいました よかったです ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>裁判官が「じゃ沖縄に証拠調べ行こう・・・」(内心は遊ぶぞ)な~~んて 私の30年の実務経験では、証人宅に裁判官が出向いた経験は1度だけありました。 その証人は、その裁判で重要な人物でしたが、ほぼ寝たきりです。 そのように実務では、ほぼ全部が裁判所の法廷でします。 その理由は、裁判官が出向くことになれば、書記官、速記者等同行が必要で、裁判官1人だけの都合と言うことはできないです。

jessy007
質問者

お礼

ありがとうございます すごくスッキリしました

  • tk-kubota
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回答No.2

第三者の記載した書類のタイトルが「陳述書」となっていても、内容が事実関係と法律的な見解もあるので、ときには「意見書」と言うのもあります。 これも書証です。 なお、私の数十年の実務経験では「証拠調べ」と言うと、証人尋問(当事者尋問も含む)を言っています。

jessy007
質問者

お礼

ありがとうございます そういえば訴訟費用負担の中に 裁判官による遠隔地に赴いて「証拠調べ」を行った場合の旅費・交通費・・があります そんなことって 実際にはあるんですかね? 裁判官が「じゃ沖縄に証拠調べ行こう・・・」(内心は遊ぶぞ) な~~んて