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虚偽の主張(準備書面)に対して
現在、貸金返済請求の原告として民事裁判の最中です。 その中で、相手(被告)の準備書面にいくつか虚偽の主張があります。 いずれも争点そのものではなく、被告の主張を補強するようなものです。 当事者の虚偽の主張は偽証罪として問えないとはおもいますが、裁判官に「被告はいいかげんな発言が多い」と知ってもらったほうが良いかと思っています。 そこで、こちらが提出する今後の準備書面に、これらを「被告は虚偽の主張が多いこと」を具体的に表記したほうが良いでしょうか。 それとも、そこまでせずとも裁判官は見抜いているものでしょうか。 ちなみに、被告の準備書面は証拠をつけて事実を列挙するというより、「こう考えています。」という作文(長文)です。ネットでよく見つかるような理路整然としたものではありません。口頭弁論の頻度が月一回程度と間が開いてしまうので、裁判官も双方の主張を把握するのが大変かと思っております。 御経験者の方、お詳しい方おられましたらぜひアドバイスをお願いしたく思います。
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回答No.1
準備所面で相手が主張する事実については、すべてについて、こちらの準備書面で具体的に認否を返すのが原則です。 すなわち、相手の主張する事実について、ご質問者が事実でないと思う部分を特定して、全て「否認する」と返答する必要があります。(認否を明らかにしない場合は、認めたものとみなされる場合があります) そのような個別の認否以外に、全体として「虚偽の主張が多い」という事実や意見を改めて主張する必要があるかというご質問でしたら、不要だと思います。(書くのは自由です)
お礼
ご回答誠に有難う御座いました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
補足
早速のアドバイス有難う御座います。 これまでも、一つ一つに対し反論はしてきているので、改めての表記は控えようと思います。 基本的に重複した内容を記述するのは良くないようですね。 新たに質問を建てるほどのことでも無いかと思うので、もしよろしければついでにアドバイスいただければうれしいのですが。 被告の主張「原告は○○と認識していた」 という表記がいくつかされています。そのような事実は無いので、 原告の主張「そのような事実は無い」 と反論していますが、反論はそれだけでよいのでしょうか。 被告からはそれを示す議事録などの証拠は一切出されていません。 (虚偽または思い込みと思われるので当然ですが) 原告がどう認識していたかなど、超能力者でもないのに被告にわかるのはずもありません。通常は認識をあわせるために契約書や覚書を作成するものですよね。これも法廷での戦術なのでしょうか。 少し愚痴っぽくなってしまい申し訳ありません。よろしければアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。