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裁判の口頭弁論調書に虚偽事実が記載されている
私が被告をしている裁判で、訴訟記録を閲覧・謄写したら、裁判の口頭弁論調書に全くの虚偽事実が記載されているのが分かりました。 第1に、証明できるかどうかは別として、本当に事実ならば、刑法の虚偽公文書作成罪に該当するのでしょうか? 第2に、証明することは、どのようにしたらよいのでしょうか? 裁判の法廷・口頭弁論のやり取りを録音するなどをしていれば、その録音テープを出せといえると思いますが、無理でしょうか?
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- fujic-1990
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1番回答者さんへの補足コメントを拝見した上で回答させていただきます。 たしかに、『裁判の口頭弁論調書に全くの虚偽事実が記載されている』ならば、お考えの通りの犯罪が成立するものと思います。 しかし、質問者さんの補足コメントを拝見したかぎり、虚偽事実が記載されてはいないと考えられますので、不愉快でしょうが、刑法の虚偽公文書作成罪に該当することはありません。 質問者さんは、裁判所に「乙1号証として(文書の)写し」と「「(写しではなく)原本を法廷で読んでほしい」という要望を送った、のですよね? この場合、裁判所が乙1号証としてその証拠を採用するかどうか、その証拠からどういう内容を感得するかは、裁判所の自由です。 原告側も、採用に異議を述べて、被告が提出した書類が証拠として採用されるのを阻止できます。もちろん、裁判所は原告の異議を認める必要はありません。 そもそも、乙1号証全部を証拠として採用するかどうかを決めることができる(権限がある)制度なので、全部を無視することも、その一部(法廷で原本を読んでほしい)を無視することもできます。 とりわけ、文書の「正確な写し」が提出されていて、問題はその文書の内容であるならば、原本を見る必要はありません。写しを読むだけで十分です。 原本を見る必要があるのは、正確な写しを作ることができない場合、例えば原本に殺された時の「血痕」が付いている場合などです。血痕の量などによっては、「脅迫されて署名したのだ」という証拠になります。こういうことは写しを読んでも意味がなく、原本でなければ証明できません。 本件の乙1号証の文書がどういうものなのかわかりませんが、質問者さんが写しを作って送っている点から考えて、文書の内容を知ってもらえば十分という性質のものであったろうと思われます。 それに対して、原告側も「乙1号証の写しは変造されている」とか異議を述べなかったことなどから考えると、写しは一字一句正確な写しだったのだろうと思われます。 であれば、乙1号証について証拠調べをしたことになります。 また実際の訴訟は、法廷で実際に発言しなくても、準備書面をに書いてあることを法廷で発言したと見なして訴訟が進んでいくものです。 準備書面に書かれていることを実際に読み上げたりはしません。それはすでにご存じでしょう? そのことを考えると、法廷で実際に乙1号証を読まなくても、読んだことにしても問題ないものと思います。 したがって、「書証目録」ですか、そこに、「乙1号証は口頭弁論で提出した=証拠調べをした」と記載されていても、実務上は刑事上も民事上も問題は生じないものと思います。 くどいですが、当事者は実際に法廷でなにも発言しなくても、「準備書面の通り発言した」ことにされてしまうのですから。 結論として、裁判所の行動は犯罪には成りませんし、民事上も問題にならないので、証明方法について論じる価値はナイものと思われます。
- kanstar
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口頭弁論は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。 つまり、口頭弁論は相手側(原告)及びご質問者(被告)側の双方が主張した内容を記録した内容の書類です。 裁判はあくまでも、複数回開かれる口頭弁論の積み重ねによって、第三者の立場である裁判所がどちらの主張を客観的なものか認定しているものです。 なので、 > 第1に、証明できるかどうかは別として、本当に事実ならば、刑法の虚偽公文書 > 作成罪に該当するのでしょうか? というのは、意味不明です。口頭弁論にてご質問者(被告)側も反論すればいいだけです。 > 第2に、証明することは、どのようにしたらよいのでしょうか? 裁判の法廷・ > 口頭弁論のやり取りを録音するなどをしていれば、その録音テープを出せと > いえると思いますが、無理でしょうか? もっと、意味不明です・・ もしも、弁護士に訴訟代理人として出席して貰っているなら、今後どういう方針で裁判を勧めていくのかよくお話し合いされた方がよろしいかと思われます。 民事訴訟手続では訴訟代理人を立てている場合には、訴訟代理人が口頭弁論で発言した言葉は全て「被告」ご本人の発言として解釈されます。
補足
ありがとうございました。 >裁判はあくまでも、複数回開かれる口頭弁論の積み重ねによって、第三者の立場である裁判所がどちらの主張を客観的なものか認定しているものです。 > 第1に、証明できるかどうかは別として、本当に事実ならば、刑法の虚偽公文書 > 作成罪に該当するのでしょうか? というのは、意味不明です。口頭弁論にてご質問者(被告)側も反論すればいいだけです。 被告の私は本人訴訟です。 私が問題にしているのは、正確には、口頭弁論調書ではなくて、これと一緒に訴訟記録に綴られている「書証目録」です。 私が、契約書(原本)を乙1号証として写を送付し且つ一緒に送付した証拠説明書に「(写しではなく)原本」と記載していた、つまり、私が「原本を裁判官が法廷で閲読して下さい」と請求して口頭弁論にも持参していたのに裁判官は全く閲読をしなかった(裁判官は自分の方に原本を出してくれとは言わなかった)にもかかわらず、その後に書証目録を閲覧したら、「乙1号証は口頭弁論で提出した=証拠調べをした」(つまり、原本を裁判官が法廷で閲読した)と記載されていました。 これは、虚偽事実の記載をした虚偽公文書の作成に該当するのではないでしょうか?
補足
ありがとうございました。 準備書面については、口頭弁論で陳述しますと発言すれば陳述したことになります。 しかし、書証の原本の閲読による証拠調べは、実際には原本閲読していないのに「閲読したことにして証拠調べを行った」と記載することは、虚偽記載になると考えますがいかがでしょうか? 貴方の考えですと、証人申請があったのに、証人を法廷に呼ばないまま「証人を呼んで証言させたことにして、証人の証拠調べ=証人尋問をした」と記載しても、虚偽事実ではないことになりますね。