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相続した土地を等価交換、譲渡所得(交換の特例)1年以上所有要件の判定方
相続した土地を等価交換、譲渡所得(交換の特例)1年以上所有要件の判定方法 父が亡くなり、兄弟2人で土地を相続しました。この土地の相続分をもう一方の相続人(つまり兄弟)の所有する土地と等価交換したいと思います。 この場合、譲渡所得交換の特例の要件のひとつにある「交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること」は、相続開始の日から1年でしょうか?それとも相続分割協議成立の日から1年でしょうか?あるいは相続を原因とした登記をしてから1年というような別の判定基準がありますか?
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noname#135013
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ありがとうございました。