- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金の扶養親族等申告書の提出について)
公的年金の扶養親族等申告書の提出について
このQ&Aのポイント
- 公的年金の扶養親族等申告書の提出についてお尋ねします。
- 老齢基礎年金を受給していて配偶者がフルタイムで働いていて年収が約400万円の場合、扶養親族等申告書を提出する必要があるかどうかを確認したいです。
- また、配偶者を扶養対象にすることはできるのか、所得を申告することで税金が安くなるのかについても知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
配偶者の所得額が124万円ですと、95万円超なので、年金の源泉徴収での控除は受けられません。(源泉控除対象配偶者ではないということ) したがって、令和3年の質問者さんの基礎年金は、配偶者控除なしで計算して支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/fuyoushinkoku.html ただし、令和3年中の配偶者の所得額が見込み通りの124万円であれば、配偶者特別控除は適用になりますので、質問者さんが来年確定申告することにより、取られ過ぎた税金が還付になると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。