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所得税の扶養親族控除とは?年金受給に影響はある?
- 扶養親族控除とは、所得税の源泉徴収を行う際に申告することで、同居している家族を扶養親族として認められ、税金の控除が受けられる制度です。
- 扶養親族の申告により、父親が所得税の源泉徴収を受ける場合に控除が適用されます。ただし、控除された分だけ年金額が減るデメリットはありません。
- 父親が実際に扶養されていなくても、同居していることで便宜上、扶養親族として認められることがあります。扶養親族控除を受けるためには、申告書を作成し、所属している会社に提出する必要があります。
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>「扶養控除」が認められた場合、現在MAX額の年金を受給している父親に何か不利益は… 何もありません。 >年金が減るとかデメリットがあるんじゃないのか?」などと… そんなことありません しかしその前に、 >企業年金、老齢年金で十分に… それぞれ具体的にいくらあるのですか。 それぞれを「所得」に換算して合計 38万円以下でないと、控除対象扶養者にはなりませんよ。 企業年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/5231.htm 老齢年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- misawajp
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給与所得者ですか 給与所得者ならば、扶養控除の申告は慎重を期さないと面倒なことになります 扶養控除で申告しても、会社ではそのまま手続きするだけです、年末調整後、その書類が税務署に提出されます 確定申告が終わる(父上の所得も申告される)と税務署では、質問者の扶養控除の父上の所得が扶養控除に該当するかどうかを確認します 父上の所得が扶養控除に該当しない場合は、源泉徴収者(会社)に是正申告と不足額(加算税つきで)の徴収が指示されます 会社は、質問者に状況説明と申告の修正を求めます、また不足税額の支払いを求めます このようなことになると、質問者の管理能力、事務処理能力に疑問を待たれます 会社に余計な仕事をさせたことも含めて、勤務評価に影響しないと考えるのは、よほどの楽天家だけでしょう
お礼
ありがとう御座います。 父親の生年月日などを誤って申告した場合などは特定されないから無効になりますか? 実際は別居老親であった場合など、同居の確認などは行われるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 38万円以上はありそうですね。一応申告だけしてダメなら却下ということでも大丈夫ですか?