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贈与税に関して

私は海外で生活しています。年金は日本の私名義の銀行口座に振り込まれています。 日本の銀行利息はあまりにも低いので海外で財テクをしたいと思っています。 ところが当分日本へ帰国する予定がありません。そこで日本に暮す実子(成人)名義の銀行口座へ私の金を振り込み、子供から私の海外名義の口座へ振り込んでもらおうと思っています。 私の金が瞬間ではありますが子供の銀行口座を通過するのですが子供は贈与税を支払わねばならないでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

さらに追記させていただきます。 銀行は、一定規模以上の取引については、税務署の各課税のための資料のために、支払調書の提出義務が発生していると思います。 私は会社経営者として支払調書を作りますが、銀行の条件はわかりません。それでも法律で義務付けされている限り、税務署は資料があるのです。資料から推測する申告が提出されない、内容が異なると考えると税務調査などになるのです。 疑われないような行動をするか、疑われても立証できるだけの根拠を残しておいて、対応を覚悟するぐらいですね。 私も経営者として税務調査を受けたことがありますが、いくら調査のプロであっても、公務員です。経営ノウハウや経営上の常識などは知らないことが多いです。さらに、課税側の都合の良い法律だけを示してくることになります。税金の計算も原則・例外などで、計算する人の法律や実体の解釈で変わるものです。公務員としては、見える形で説明しないと認めないことが多いですからね。 不安に思うことは、どこの国にいても同じだと思います。しかし、少しでも納得できる環境で生活できる方がよいですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

追記させていただきます。 贈与税における法的判断は、課税する側である税務署の判断です。 贈与税が規定されている法律である相続税法に、すべての状況について書かれているものではありませんからね。そして、税務署の判断と納税者の判断が異なれば、争うしかないのです。 税法では、あくまでも民法や各種法律で定められているような名義で判断するのではなく、あくまでも参考程度であり、実態で考えることになるでしょう。 参考段階で疑われれば、実態の調査をされることになります。 一時的なものは、実態として贈与ではないと考えることが妥当性が高いとは思いますが、一時的にでもお子さんの名義の預貯金に入金することで、利息の発生する貯蓄性のある口座への入金という部分からも、贈与として判断しようと税務署は考えるかもしれません。 したがって、確定的な回答は難しいと思います。

pu_shimita1944
質問者

お礼

丁寧な回答本当にありがとうございます。長年日本を離れており政府はもちろん税務署も銀行さえも疑いたい中国です。 言わなければ分からないはずですが銀行が入金は問題ないが金が出てゆくと密告するのではと疑ってしまうわけです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

贈与税は、納税者となる人が自分から申告して、自分の計算による贈与税を支払うことになります。 固定資産税や自動車税のように、自動的に課税されるものではなく、所得税の申告などと同じような考えになるでしょう。 名義を借りただけであれば、贈与税の対象ではないでしょう。 ただ、税務署から見ればすべてを把握することは出来ませんので、疑われることになるでしょう。税務調査の対象となったり、文書や電話による問い合わせがあるかもしれませんね。 年金の受給については私は詳しくはありませんが、いくら実子でも、受給者でない人の名義の口座への振込みは難しいのではないでしょうか? 簡単なのは、年金受給に使う金融機関の口座をネットバンキングの対応の口座にすれば良いでしょう。インターネットさえ出来れば、振込みは出来るでしょうから、自分の名義の海外口座への振込みも出来るのではないでしょうかね。 あなた名義の口座の代理人としてお子さんが手続きできるように、金融機関に相談するのも方法の一つでしょう。 疑われるような行為をして、あとでその対応で大変な思いやいやな思いをするぐらいであれば、他の方法を考えた方が良いと思いますよ。

pu_shimita1944
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。年金の振込先を子供の口座としたいと言うことではございません。かって社会保険庁から海外口座に振り込んでもらったこともあります。私は現在ある私の口座の金を子供の口座を経由し海外へ送金すると言うことをお伺いしております。 自分で税務署に話さなければ分からないと言うことも常識的には分かっております。年金の受け取り方法について教えてほしいわけでもありません。金融機関と相談するため帰国するのであれば自分で送金します。 瞬間的にでも子供の口座に金が振り込まれること、そしてすぐさま金が海外に送金されたとして法的に贈与になるかどうかが知りたいわけです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

贈与税って銀行のデータが税務署にいって 自動的に納付書が送られてくるモノでは ありません。 もらった人が税務署にいって申告してくる んです。 お子さんはお金もらったわけじゃないんで すよね。であればわざわざ申告するか!な んて思う人間いないと思いますが。

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