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介護保険料と退職所得

介護保険の1号被保険者の保険料は、どの市町村においても、前年の「合計所得金額」に応じて決められていますが、この「合計所得金額」というのは、前年に退職したサラリイマンの場合、給与所得のほかに、所謂退職所得も合算したものをいうのでしょうか。なお、この場合の退職金は、例えば500万円で、勤続8年のため退職所得は90万円((500-320)/2)と算定され、受け取るときに分離課税されたものであるとします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

所得税法の合計所得金額には退職所得金額も含みます。 その退職所得金額は、退職所得控除後、かつ2分の1後ですから、お書きのケースでは90万円です。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

noname#128540
質問者

補足

ところで、退職所得の源泉徴収票は、会社から市町村には送付されませんので、市町村ではどうやって「退職所得」を捕捉するんでしょうかねぇ。本人も、退職所得を市町村に申告する義務はありませんよね。

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