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介護保険

全くの初心者のため色々と読んではみたのですがさっぱりわかりません、 具体例でこの場合だとどうなるのでしょうか 給与所得5,000万円(2カ所A社3,000万円とB社2,000万円)、 事業所得1,000万円、株の譲渡所得5,000万円 の合計11,000万円の所得があり分離で確定申告した人の場合 この人の介護保険料はいくらをどこに支払うのでしょう。 1.23で計算してみて 給与月額上限200万×1.23の246,000円の2分の1を会社徴収 按分してA社から73,800円、B社から49,200徴収 プラス市町村へいくらとかでしょうか?

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回答No.1

こんばんは。 介護保険は40~64歳の方と、65歳以上の方では保険料の設定や払い方が異なります。 もし対象者が40~64歳でしたら、加入中の公的医療保険(国保や健保など)の一般の保険料に上乗せという形で払います。 例に挙げられているケースは、給与を受けている会社かご自分の会社のいずれかで健康保険に加入されていませんか?その場合はそこで徴収・納付することになります。 国保に加入でしたら国保の保険料(税)に上乗せです。 算定方法・率は保険者ごとに異なりますので、加入中の医療保険にご確認ください。 65歳以上の場合は市区町村単位で計算方法が決まっており、一定以上の年金を受けている方は原則年金からの天引きとなります。 お名前にちなんで秋田県のページから引用しておきます。 http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1139374243565&SiteID=0

参考URL:
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1139374243565&SiteID=0
nama-hage1
質問者

補足

ありがとうございます。 わかったような分からないような…(^^;) 給与所得者は全部給与からの天引きでいいんですかね、 仮に月10万の給与で年間120万の給与収入の場合 他の所得は6000万もあっても給与の分だけで済む という事になるんでしょうかね… 65歳以上というのは満年齢でしょうかね、 6月30日が誕生日なら6月までが給与で天引き、 7月からは市町村へ支払いでしょうかね まだまだ分からないことだらけです… もう少し勉強してみます。 と、計算一桁間違えてましたね。 それは気がつきました、お恥ずかしい。。。。。