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退職金と所得税について教えてください。

 夫婦が同じ職場に勤めており、5月に第一子が誕生のため妻の方が3月末で退職するつもりでいます。  妻の退職金の収入金額が80万円(勤続4年)で、今年1~3月までの給与収入金額は84万円(内、源泉所得税2万円)の見込みのとき妻の退職金には、所得税が課税されるでしょうか。また、確定申告すると2万円の所得税が還付されますか。  今年、妻と第一子を所得税法上の「扶養家族」に入れたいと考えていますが、妻に給与所得があるので難しいかとも判断が付きかねています。そのへんはどうなのか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻の退職金には、所得税が課税されるでしょうか… かかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm >確定申告すると2万円の所得税が還付されますか… はい。 >今年、妻と第一子を所得税法上の「扶養家族」に入れたいと… 税法に「扶養家族」などという言葉はありません。 特に、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これらの条件に合えば、今年の年末調整が近づいたら会社に申告してください。 お子さんの 「扶養控除」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm まあ、生まれたての赤ちゃんに所得があるわけ内ですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

88ki
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。 助かりました!

回答No.1

退職金は言葉のとおり退職所得といった区分に属します。 退職所得の計算方法は以下のとおり (収入金額―退職所得控除額)×1/2 となります。 ちなみに支給される時、既に差し引かれています。 退職金の所得税は、あらかじめ会社が源泉徴収して税務署に納付しています。 ただし、死亡退職金については例外があり、お亡くなりになった方の死亡後3年以内に支給の確定した死亡退職金については、相続税の対象となる可能性はありますが、所得税法上は非課税。 退職金にかかる税金は所得税と住民税です。勤務期間などを記載した「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、給与とは別に所得税と住民税が源泉徴収されます。 もし、「退職所得の受給に関する申告書」の説明や提出が無い場合は20%も源泉徴収されてしまいます。 この場合はあとから確定申告すれば取り戻すことはできますが、しないと退職金の20%の税金を納めることになりますので注意が必要です。 勤続年数と退職金の額によっては所得税がゼロの場合もあります。

88ki
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

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