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株式譲渡損失と配当所得、国民健康保険料について

確定申告の時期ですが、 当年度、配当所得が150万円あって、株式譲渡損失が140万円あった場合、 確定申告で、分離課税を選択すると、 課税所得は、150-140=10万円となりますが、 国民健康保険の算定所得も、150万円でなくて、10万円になるのでしょうか? 他の所得や繰越の損失などはないものとします。 (繰越の損失などの扱いは、自治体により違う場合があるようですね。) よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>当年度… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >国民健康保険の算定所得も、150万円でなくて、10万円になるのでしょうか… 同一年中の損益通算は、通算後の数字が国保や市県民税の算定でいう「総所得金額等」です。 --------------------------------------------- 「総所得金額等」とは、 純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 上場株式等に係る配当所得の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm --------------------------------------------- >(繰越の損失などの扱いは、自治体により違う場合があるようですね… 要するに、算定基準が「総所得金額等」か「合計所得金額」かの違いが、自治体によりあるということです。 --------------------------------------------- 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm --------------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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