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厚生年金保険料の月額変更について
事業主です。 11月1日から常勤からパートに変更になった職員の月額変更届けを今日1月25日に提出したところ 12月の勤務日数が14日しかないために変更できないと言われました。 では、1月から今後三カ月の勤務日数が毎月17日に足りていれば 変更できるのかと聞いたら、それもだめ。 法律でそう決まっているからだそうで、納得いきません。 単純に給料が減っているんだから保険料だって、減額されるべきだと思いますが、 なんかいい方法がないでしょうか?
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既に2番様が適切なご回答を為されているので余計な事かもしれませんが、裏技(?)を書きます 尚、その職員が定年を理由に身分が変わったのであれば、標準報酬月額の変更は特例で行えます。 もう一度、年金事務所・健康保険に出向き、その旨を申し出て下さい。 > 単純に給料が減っているんだから保険料だって、減額されるべきだと思いますが、 > なんかいい方法がないでしょうか? ・技1 1月に再度の賃金減額を行い、4月に月額変更の手続きをする。 月額変更が通った後の賃金は、正規額に戻す。正規額と減額後の賃金との差額[1月~3月]を如何するのかは話し合い。 月額変更となるための条件は既にご承知の事なので説明省略。 [欠点]当人の収入が一時的に減る。 ・技2 一旦、1月の途中で労働契約を解除して資格喪失を行なう。 2月になったら再度、労働契約を結んで資格取得手続きを行なう。 [欠点]喪失と取得を同時に提出する事はできないので、1月は無保険・国民年金保険料滞納状態となる。 最後に、何故17日なのか?ある社労士から聞いた話なので、事実かどうかは不確かですが 『現在、大抵の企業は週休2日制。社会保険の資格取得に関しての『4分の3基準』。この2つを組み合わせると、絶対に資格取得させなければならない労働日が出る。 ・31日の月 31×5÷7×3÷4≒16.60日 ・30日の月 30×5÷7×3÷4≒16.07日 労働日に端数はありえないので繰り上げて17日』
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- paijyon-23
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簡単な方法を教えます。 一般的には4月5月6月の給与の平均でその人の金額が決まります。ですから役所「社会保険事務所」はこの金額で決定します。その人が常勤からパートになろうと,役所はいちいち見ていないから感知しません。 簡単なのは一旦退職して,パートに就職するのです。この届けを行うのです。 本を買って見てください。被保険者の範囲から除かれる人の箇所を読んでください。
お礼
ありがとうございます。 また来月届けに行ってきたいと思います。
- hinode11
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>単純に給料が減っているんだから保険料だって、減額されるべきだと思いますが・・ 標準報酬月額が改定されるパターンとして、定時改定のほかに随時改定があります。 随時改定が行われる条件: (1)昇給、降給等で固定的賃金に変動があった。 (2)それに伴い、連続する3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間2等級以上の差が生じた。 (3)3カ月とも支払基礎日数が17日以上である。 以上の三条件を満たす時に限り、標準報酬月額が改定されます。 そうでない場合は、年に一度の定時改定を待つことになります。 ご質問のケースも、月の給与が少なくなった、と言うだけでは、随時改定は行われません。「(3)3カ月とも支払基礎日数が17日以上だ」だけではダメです。 (1)昇給、降給等で固定的賃金に変動………日給や時給が下がりましたか。 (2)標準報酬月額を改定すると従来の標準報酬月額との間2等級以上の差が生じますか。1等級の差ではだめですよ。 >何かいい方法・・ 先ず、日給または時給を下げること。 次に、2等級以上の差が生じるように、勤務日数または勤務時間をうまく調整すること。 ですね。
お礼
給料は3等級くらい下がっています。 12月の日数が足りないことが条件満たされない唯一です。 なぜ、17日という日数を設定されたのか、その辺を質問すると 年金事務所の人も法律ですから、日本年金機構に言ってくださいとだけ。 もう少しよくよく調べてから行くべきでした。
- comattania
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こちらを参照してください。 http://www.nakamura-office.jp/z039.html 昇給も減額も、その都度ではありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しい説明でよくわかりました。 なぜ17日なのかもお答えいただき、感謝しております。 いろいろ方法があるのですね。実行してみます。