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月額変更届と控除額

基本的な質問ですみませんが、どなたか教えて下さい。 役員報酬ですが30万から20万に変更になるとします。 月額変更届は3か月経ってから提出するということは解りました。 該当役員から控除する社会保険料はいつから変更(減額)するのですか? 20万に下げた月ですか? 3か月経ってからですか? 回答のほど、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

月額変更の適用月分からですから、20万円に下がった月を第1月と呼んだ場合は第4月分から新標準報酬に基づく保険料を徴収。 法律上、保険料は翌月徴収だから、実際には第5月の報酬支払い時(当月分当月徴収しているのであれば、法に反するが第4月の報酬支払い時)。 つまり・・・仮に、10月から20万円になったとすると法律上は 10月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で9月分を徴収 11月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で10月分を徴収 12月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で11月分を徴収  [ここで月額変更手続きが可能となる⇒等級変更月は1月] 1月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で12月分を徴収 2月の報酬 標準報酬は変更後の等級で 1月分を徴収

otsukare30
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 とてもよく解りました。

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