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社会保険月額変更届&扶養になるのかどうか教えてください。
6月分給与より給与額変更しました。 社会保険事務所に電話しましたら、「7月の給料の締め日が過ぎたところで提出し、8月分の社会保険料より変更」と言われました。 自分で調べた結果では、「8月の給料締め日後(支払後)月額変更届提出、9月分より変更後の社会保険料控除」のはずでしたが・・。 何か腑に落ちません。 勘違いされて教えてくださったのか、正しいのか教えてください。 それから、月額変更した人が、毎月45万から8万への給与の減額(主婦の方)でした。 この際ご主人の扶養とはなれないと社会保険事務所の人が言っていました。 確かに、2007年の総収入でみると扶養にはなれないはずですが、毎月8万でしたら、正社員でも扶養家族になると思ったのですが、どうなのでしょうか? 信頼できる社労士さんが辞めてしまって困っています。 よろしくお願いいたします。
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- munorabu
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固定給の増減をした月以後3ヶ月の平均が2等級以上変わる場合、月額変更届を提出しないといけません。 ご質問の内容では6月から45万→8万という事なので、月額変更届には6月~8月の給与を記載し9月から変更となります。(従業員は理由書要、役員は議事録要) ただし算定基礎届については、4月~5月は45万、6月は8万で3ヶ月平均は2等級変わるため8月から変更となり、8月と9月に2度変更して徴収する事になります。 扶養の問題ですが、被保険者として届けている場合には当然他の扶養に入れませんが、勤務実態が正社員の3/4未満になった、非常勤役員として就任した場合には、月額8万でしたら扶養に入れると思いますよ。 社会保険は遡って考えない為、現在の給与を基準に12ヶ月を考えた場合130万以上になるかということなので。 ただ平成19年4月以降10万円以下に3等級追加されているので正社員として認識している場合、保険料逃れとして社会保険事務所は認めないかもしれませんねぇ。
- m_inoue222
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>月額変更届提出、9月分より変更後 算定基礎届けですか? 月額変更届ですか? >ご主人の扶養とはなれないと社会保険事務所の人が言っていました。 被扶養者の認定は社会保険事務所等が妥当性などを実態に応じて判断されます 厳密に決まっては居ません 認定に不服があるときは書類の名前を忘れましたが「弁明書」か「申立書」のような物を添付して再度提出するはずです それに今後の収入が間違いなく低下する理由などを書けば良かったように記憶しています 私も実務ではしたことがありませんので社会保険事務所などに聞いてください ただ「年収130万円未満」を事務的に扱われると今年は無理? 毎年1-6月だけ収入300万円・7-12月50万円...このような方が被扶養者になれるとも思えません 退職した等でしたら今後の収入がありませんから認定される可能性は高いでしょうね >毎月8万でしたら 月次での収入には意味が無いでしょうね
お礼
扶養者の認定は厳密に決まっていないのですね。 初めて知りました。 勤務時間は4分の3以下ですので、不服として書類も出せると知り安心致しました。 再度社会保険事務所に電話したところ、やはり先方の勘違いで9月分の保険料より変更とのことでした。 詳細の回答ありがとうございました。 助かりました。
補足
被扶養者の認定は厳密に決まっていないのですね。 初めて知りました。 勤務時間は4分の3以下ですので、不服として書類も出せると知り安心致しました。 再度社会保険事務所に電話したところ、やはり先方の勘違いで9月分の保険料より変更とのことでした。 詳細の回答ありがとうございました。 助かりました。
9月からの人は月変ではなく算定じゃないですか? 2段階以上の変更は月変です。
お礼
回答有難うございました。 再確認したところ、月額変更届を8月の給与締め後提出で、9月から変更でした。 算定基礎届けは提出済みです。 ありがとうございました。
お礼
詳細な回答ありがとうございました。 8万では勤務時間はもちろん4分の3以下になるので一度社会保険事務所に出向いて説明してみます。 基礎算定届けは提出済みで、変更がご指摘の通り2回続くと思います。 ありがとうございました。