- ベストアンサー
月額変更届について
月額変更届について質問があります。 派遣で働いている者です。8月から時給が上がります。 それに伴い月額変更届が提出されると思うのですが、月額変更の条件として「変動月から3ヶ月間に支払われた報酬」とありますが、 私の給料は月2回あり、それぞれ15日締め当月末日支払い、月末締め15日支払いです。 この場合、3ヶ月間に支払われた報酬とはいつからいつまでの分になるのでしょうか? 8月15日、31日に支払われる給料(7月31日締めの分を含む)から10月15日、31日に支払われる給料で月額変更届が提出されると理解していいのでしょうか。 それとも8月31日に支払われる給料から11月15日に支払われる給料(時給が実際上がった日から)で月額変更届が提出されるのでしょうか? 分かりにくい説明ですが、何卒よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
8,9,10月の賃金が対象ですので、7月は分は含まれません。 8,9,10月の報酬総額を3で割って1ヶ月当たりの平均額を算出したものを 7月の標準報酬月額と比較します。
その他の回答 (2)
随時改定の対象者に行われます。 月額変更届なので文字通り月額になります、締め日や支払い日は関係なく、 基本的には、8,9,10月の各月とも報酬支払基礎日数(賃金を受けた日)が17日以上であって、3ヶ月の総報酬/3が以前の報酬月額と2等級以上の高低を生じたときに11月から標準報酬月額を改定します。 例)派遣でフルタイム労働、現在のの政管健康保険の場合。 報酬月額15.5万~16.5万円は等級13級(厚生年金は9級)で標準報酬月額は16万円(15.5万でも16万になる) 昇給後随時改定の対象となるのは 報酬月額17.5万円以上となった場合、報酬月額17.5万~18.5万円は15級以上となったときです、もちろん2級以上下がった場合も改定対象です。 、
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 参考URLまでつけていただき本当に参考になりました。 >月額変更届なので文字通り月額になります、締め日や支払い日は関係なく、基本的には、8,9,10月の各月とも報酬支払基礎日数(賃金を受けた日)が17日以上であって~ と言うことは、あくまでも8月から10月中に支払われた給料が対象であり、時給が上がっていない7月15日~31日までの給料も対象になってくるということでしょうか?
- chimaki-t
- ベストアンサー率41% (108/261)
法律の趣旨は「給料が変化した時点から3か月様子を見て、等級が変化するかどうか見る」と言う事ですから、 8月31日支給分から変更があるなら、 8下+9上(9月) 9下+10上(10月) 10下+11上(11月) 12月月変 と言う事になるのではないかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました!
お礼
大変参考になりました。 だいたいの金額で計算してみようと思います。 本当にありがとうございました!