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源泉税の納めすぎ
従業員の源泉税を毎月納めています。 ある月の分を間違って数千円納めすぎました。 その納めすぎの分をすぐに還付してもらいたい場合、どういう手続きをすればよいのでしょうか?
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税務署に対して、「源泉所得税の誤納額還付請求書」という書類を提出します。 説明は下記に書いてあります。様式もそこからリンクされていますので、プリントアウトして利用できます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_22.htm この際に、本当に納めすぎである事の証明として、添付しなければならない書類がありますので、気をつけてください。 また、直接還付してもらわずに翌月納付する際に納めすぎの分を差し引いて納付する制度もあります。 この場合は、「源泉所得税の誤納額充当届出書」になります。要領は還付と全く一緒ですので、どちらかを選んでください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_23.htm
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noname#10926
回答No.3
質問者
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ありがとうございました。
- MetalRack
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回答No.1
翌月の給与で差し引きすればよいと思います。 翌月までまてないというのでしたら、会社が一時立て替えて払えば良いでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。