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源泉徴収について

源泉徴収についてどなたか教えて下さい。 事業主です。以下の場合源泉徴収はどうしたらよいのでしょうか。 1)パート従業員(月、火、木、金勤務)。月ごとに約8万円の給料を支払う。1年で100万円以下。 2)不定期にポイントで働く従業員。年末に一括で70万円支払う。 どうせ全額還付されるなら面倒な源泉徴収の手続きはしない、というのはだめでしょうか。 罰がありますか。 どなたかご教示下さい。

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  • hinode11
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回答No.2

>どうせ全額還付されるなら面倒な源泉徴収の手続きはしない、というのはだめでしょうか。 支払うごとに源泉徴収しなくてはなりません。所得税法第百八十三条第一項に源泉徴収義務が定められています。 所得税法第二百三十九条第一項に「 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。 給与所得の源泉徴収義務を怠った時も罰せられるのです。 >1)パート従業員(月、火、木、金勤務)。月ごとに約8万円の給料を支払う。1年で100万円以下。 ◇「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員には甲欄が適用されるので、月ごとに8万円の給料が払われる場合は、月の源泉徴収額はゼロ円です。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員は年末調整しなくてはなりませんが、月の源泉徴収額はゼロ円なら、年末調整で追徴も還付もないということになります。 つまり、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員については、事実上、「面倒な源泉徴収の手続き」自体が存在しません。 ◇「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員には乙欄が適用されるので、月ごとに8万円の給料が払われる場合は、月の源泉徴収額は2,400円です。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員は年末調整できません。よって、月の源泉徴収額が還付されることはありません。 ですから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員は年末調整できないのですから、月ごとに源泉徴収しておかないと、徴税の機会を失するわけです。 >2)不定期にポイントで働く従業員。年末に一括で70万円支払う。 労働基準法第二十四条第二項に、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」 とあります。 つまり、定例の給与を一箇月を超える周期で支払うと(例えば二箇月に一回一回とか、一年に一回とか)労働基準法違反となります。 所得税法では、労働基準法違反の給与支払を想定していないので、一年周期で支払う(年末に一括で支払うとか)給与の源泉徴収については、何も規定しておりません。 不定期に働く従業員であっても、定例の給与については、一箇月に一度とか、一週間に一度とかの周期で支払わなくてはなりません。

回答No.1

1)他での収入が無ければ源泉所得税額票に則り、源泉は0円です。 2)解釈次第で変わりますが「当月70万円の給料に対しての源泉を支払いなさい」とされる可能性が高いので、お勧めしません。 また、年末にまとめて多額の給料支払いとなると、利益の移し替え(ひどい場合は贈与扱い)ともとられかねないです。 2)は、こちらの面からもお勧めできません。

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