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拘束時間に関して

拘束時間に関してお尋ねします。 トラックのドライバーで出勤してから退社する時間まで12時間 勤務(拘束)される場合、休憩時間ってどれくらいになるので しょうか。労働局のホームページを見ると8時間を超えて仕事を させてはならないという記述を見ました。12時間のうち8時間は 仕事をして4時間休憩すると言う事になるんでしょうか。 トラックドライバーでの仕事をした事がないのでその辺どうなるのか 同業の方からのご意見などお聞かせいただければと思います。

みんなの回答

  • saburoji0
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.4

すべては、労基に提出している協定次第と考えます。 12時間勤務の会社は、結構あります。 月に出勤15日、休日15日などのような感じでシフトを組んだ場合。 週平均42時間の勤務となります。月間で8時間程度オーバーしますので、その分をさらに1日休日を与えたり、場合によっては残業扱いで支給することもあるかと(超過手当などという名目だったり)。 どんな場合でも、基本となるのは一定期間で平均した労働時間。 これが、8時間を越えないように調整して協定を結ばれている可能性があります。 だいたいは、職場の代表者が全員の総意という形で、捺印し提出されているケースがほとんどです。

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回答No.3

会社によってまちまちみたいですよ 友人のドライバーは現地に着いても 荷降ろし開始時刻まで3時間仮眠する時があるし 10時間走りっぱなしの時もあると言ってました 想像してだけで自分には無理そうです・・・ 毎回距離も場所も違うので 8時間きっかりの計算は無理なのではないでしょうかね? 一応基本給があって、それに給料は荷物の重さ形状を考慮しつつ 運搬距離で出すみたいですし・・・

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.kataokaoffice.jp/faq/archives/2008/10/post_39.html 上は弁護士の方のサイトですが、この中に 「トラック運転手に対して与えなければならない休憩時間について教えて下さい」があります。 抜粋すると、 ・8時間を超える場合は1時間以上、の休憩時間。 ・始業から終業までの間に任意の時間で入れられます。 (労基法43条1項)。分割も制限されていません。 1日の休憩時間は1時間以上とあるだけです。 4時間休憩などとんでもありません。あるわけないです。

occn
質問者

補足

12時間勤務で考えると1時間休憩したとして11時間仕事を する事になると言う事でしょうか。労働局には、8時間を超えて 仕事をさせてはならない(会社側)と記述がありましたが 8時間を超えて3時間(11時間)仕事をしても良いのでしょうか。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

8時間勤務が原則ですから4時間になります。

occn
質問者

補足

2時間2時間の休憩になる事もあるんでしょうか? それとも1時間ずつを4回に分けることもあるんでしょうか? 私の考えでは4時間丸々休憩と言うのはないような気がしますが。

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