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休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束する

はじめまして。 以前、大手外食企業で店舗勤務しておりました。 その際、よくあった勤務体型が 例えば 朝9時から夜12時まで拘束時間15時間で 間に複数回休憩時間を設けて、それぞれの休憩を4時間以上など長時間に設定されたりして、結局、一日の労働時間を8時間にされたことが度々ありました。 このやり方で、ひどい時は20時間以上拘束されて、労働時間が8時間という場合もありました。 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • yui_o
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回答No.1

>休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか? 微妙なラインですよ? この休憩時間は完全にフリーであり、好きなことをしていていいというのならば問題はありませんが 完全に休めて外出したり寝ることができる状態ならば、拘束時間ではなく休憩時間として勤務時間外という判断になります。 休憩時間中でも呼び出しがかかって仕事をしなければならない状態だったり その時間中でも電話番などをさせられるという状態ならばそれは休憩とみなされず拘束時間(仕事の時間内)とみなされます。 そのために、この質問内容だけではなんともいえません。