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社会保険の扶養について
夫が転職して、収入が減るかもしれません。 来年度、私のパート収入が130万までで、夫の収入が250万くらいだとすると、私は社会保険の扶養からはずされてしまうことになりますか? 以前に被保険者の収入の2分の1以下の収入の場合扶養に入れるようなことを読んだことがあります。 本当でしょうか。
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原則としては、以前の回答者のとおりなのですが、政管健保でも「被保険者の2分の1以上(の収入)であっても、130万円未満であり、社会常識として被扶養者と思われる場合は被保険者として扱うことができる」ことになっています。 しかし、社会保険事務所の窓口によっては、2分の1を超えていると機械的に、被保険者としないことも多いのも事実です。 あなたが、社会常識から見て夫に扶養されていると考えられる時は、そのことをしっかり主張することが大事です。
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- naosan1229
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被扶養者(家族)の認定基準は、被保険者(本人)の年間収入の2分の1未満であり、なおかつ扶養者の年間が収入130万円未満となっています。 上記の条件のいずれか一方が、オーバーしてしまうようであれば、扶養とは認められません。 これは政府管掌健康保険の健康保険証の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の扶養認定基準となっています。 #2の方のおっしゃる通り、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていて、ひょっとしたら扶養のままでいられるかもしれません。 しかしながら、最近は健康保険組合も扶養の認定基準を大幅に厳しくしていて、政府管掌健康保険よりも厳しくなっている健康保険組合がほとんどです。
可能性はあります。ただ転職先の保険組合によっては基準が異なりますので、正確なところは聞かないとわかりません。 政府管掌保険だとだめである可能性が高いです。 年収250万円と書かれていますが、12ヶ月の支給総額が250万円という意味ですよね?(つまりボーナスなしとして月給は額面で20万円程度) もし単に働き始める時期の問題で12ヶ月働いた場合の給与総額はもっと多いというのであれば問題ありませんが。
- kamehen
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扶養の認定の判断は下記サイトの分が基礎になっていると思いますが、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとする、とありますので、両方の要件を満たしていないといけませんので、収入が2分の1以下であっても、130万の基準を満たしていなければ、残念ながら扶養にはなれません。
お礼
みなさんアドバイスをありがとうございました。 こちらでまとめてお礼させていただきます。 現実的に転職先の話では、家族のいる人にはそれなりに出してくれるようでしたので少し安心しました。