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失業保険と社会保険に関して

私は結婚と出産を期に3月末で会社を辞め旦那の社会保険の扶養家族になったものです。 よく扶養に入っている主婦が失業保険を貰う際に、 旦那の社会保険から一時的に外れなければいけないとか書いてありますが、 あれは年間の収入に関係なく扶養から外れなければいけないのでしょうか? それとも年間の収入が扶養の範囲内(年間100万以内)であれば外れなくても良いのでしょうか? もし、主人の扶養から外れ一時的に国民保険に加入が必要な場合、 前年度の収入額により国民保険料金は計算されるのでしょうか? 私は、今年の3月末に退社をしました。(悪阻などで出勤日数は少なく40万ほどの収入) 国民保険加入の際に昨年の収入から計算される場合、年内に申請するのではなく、 年が明けてから(前年度の収入額が低いため)申請し職探しをした方がいいのでしょうか? うまく文章にすることが出来ずに申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >旦那の社会保険から一時的に外れなければいけないとか書いてありますが、 あれは年間の収入に関係なく扶養から外れなければいけないのでしょうか? それとも年間の収入が扶養の範囲内(年間100万以内)であれば外れなくても良いのでしょうか? 夫の健保及び失業給付の日額によって異なります。 夫の健保がAであれば日額が3611円を超えれば扶養を外れる必要がありますが、超えなければ外れる必要はありません。 また外れる期間も実際に受給している所定給付日数のの期間だけで、待期期間や給付制限期間は関係ありません。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 1円でも受給すればNGというところや、待期期間や給付制限期間もNGと言うところもあるので気をつけなければなりません。 >もし、主人の扶養から外れ一時的に国民保険に加入が必要な場合、 前年度の収入額により国民保険料金は計算されるのでしょうか? そうです前年の収入が基になります、ただし前の収入の何が元になるのかその計算についてはそれぞれ自治体によって異なります。 >私は、今年の3月末に退社をしました。(悪阻などで出勤日数は少なく40万ほどの収入) 国民保険加入の際に昨年の収入から計算される場合、年内に申請するのではなく、 年が明けてから(前年度の収入額が低いため)申請し職探しをした方がいいのでしょうか? そうですね保険料だけを考えればそういうことになるでしょう。 ただ失業給付は離職後1年以内に受給しなければならずそれを過ぎると無効になってしまいます、3月に退職と言うことはすでに6ヶ月過ぎているのでそろそろ満額受給は出来なくなります。 受給期間の延長はしなかったのでしょうか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 ですから本来であれば退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に手続きをしなければならなかったのです。 ただ一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。

  • marcy1
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回答No.1

 趣旨が違うからだと思います。  通常、失業保険は就業の意思がある人が仕事につくまでの  間の保障のために給付を受けられるというもの。  その気がなく、手当をもらうためだけの手段として制度を  利用しているのですから。  本来の趣旨と違うウソをつくことになります。  会社によっては、扶養にいれる際に離職票の提出を求める  ことがあります。  所得確認のためと、ずるしないかを監視するためだと思い  ます。ただし、実際は、離職票の再発行が可能だと思われ  ますので、提出してしまったとしても防ぐ手立てはありま  せん。国は国民にだまされ、お金をとられ続けます。  国も国民をだまし、適当な名目で税金をとったり、もっと  もらしい理由をあげて、制度を変更したり、しているので  どっちもどっちだけど。