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配偶者控除と健保の被扶養について
- 配偶者控除と健康保険の被扶養について知りたい
- 配偶者控除の条件と健康保険の被扶養について教えてください
- 配偶者控除の収入制限と健康保険の被扶養条件について教えてください
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >108.334円を超える収入が3カ月以上続くのでなければ健保の被扶養に関しても問題ないという解答をいただき、安心しました。 必ずしもそのようなことはありません、前述のように健保によって異なります厳しい健保であれば1ヶ月でも超えれば扶養から外れるように指示するところもあります。 >実はお中元のバイトやその他時々催事バイトのお誘いもあればやりたくて心配になったのですが、3か月以上連続で続くのでなければ(たとえば2カ月は108.334円を超えてまた1カ月あけて超えるのを繰り返してしまったり)そして年間のトータルでは100万円にも満たないのであれば問題ないのかを教えていただきたいです。 ですから夫の健保によって異なってきます、例えば協会健保などはあくまでもその時々によって適正に判断するということで、具体的に一律で何ヶ月というようには言ってはいません。
お礼
早速、くわしい解答をいただきありがとうございました。わたしの保険証は共済組合のようです。やはりこちらに聞いてみたほうがよさそうですね。お世話になりました。