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配偶者控除について
主人の扶養に入っている主婦です。 配偶者特別控除の条件に毎月の収入が108,333円までとあると思うのですが、そのことについて質問させてください。よろしくお願いします。 バイトを2つしているのですが,今月で説明させていただくと、 ひとつ目が3月1日~3月31日まで働いた分が4月25日に振り込まれ、 ふたつ目が3月16日~4月15日まで働いた分が4月25日に振り込まれます。 毎月合計すると、1ヶ月半働いた分の収入が入るので、108,333円を超える可能性があるのですが、超えてしまうと配偶者特別控除の条件に外れてしまうのでしょうか? それぞれ3月だけ、4月だけと、1ヶ月働いた分を計算すると、10万円以下のお給料になります。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、1ヶ月半働いた分なのに、ひと月の収入と見られてしまうか知りたいのでよろしくお願いします。 ※すみません。質問の内容とは関係ないのですが、カテゴリを税金にしたいのですが、何度やっても貯蓄で登録されてしまいました。
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- masaaki509
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確かに配偶者控除は、月単位で見ます、月給108,333円以上だと扶養には入れません。 しかし、この金額は、今後も一定の収入が得られる場合の話です、明らかに年収130万を超えない場合は扶養から外れる必要はありません。 毎月の収入が一定せず、年収が130万超えるのか?不明で自分では判断がつかないものは、保険証の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が行います。 扶養から外すかどうかを判断するのは個人ではありません、保険者(社会保険事務所、健康保険組合)ですから相談して下さい、明らかに年収130万超えない場合は相談不要です。 1月~11月まで月収1万円、12月だけ月収15万で外れないといけないといわれれば違和感あるでしょ? 今、会社の社会保険労務士に確認済みです。
- jfk26
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<前回の続き> ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そうして夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えれば夫の健康保険の扶養を外れると言うことです。 >毎月合計すると、1ヶ月半働いた分の収入が入るので、108,333円を超える可能性があるのですが、超えてしまうと配偶者特別控除の条件に外れてしまうのでしょうか? それぞれ3月だけ、4月だけと、1ヶ月働いた分を計算すると、10万円以下のお給料になります。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、1ヶ月半働いた分なのに、ひと月の収入と見られてしまうか知りたいのでよろしくお願いします。 前述のように配偶者特別控除は税金の話ですので、その年の1月から12月までの収入を合計して考えます、月々の収入では考えません。 また実際に支払われた時期が問題です、12月に働いても翌年の1月にその給与が支払われれば翌年の収入になります。 ですからその年のうちでの入金であれば関係ないということです。
- jfk26
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>配偶者特別控除の条件に毎月の収入が108,333円までとあると思うのですが、そのことについて質問させてください。 配偶者控除は税金の扶養の話です、毎月の収入が108,333円までと言うのは健康保険の扶養の話です。 税金の扶養と健康保険の扶養は直接関係ありませんので別々に考えてください、失礼ながら質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにして混乱しています。 税金の扶養はその年の1月から12月までの収入を合計して考えます、月々の収入では考えません。 また実際に支払われた時期が問題です、12月に働いても翌年の1月にその給与が支払われれば翌年の収入になります。 そうして給与の場合はその金額が103万までであれば、夫は配偶者控除を受けられる。 103万を超えても141万以下であれば、夫は配偶者特別控除をうけられると言うことです。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申告の書き方です。 もうひとつ健康保険の扶養については。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>
- 86tarou
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配偶者控除(~103万円)や配偶者特別控除(~141万円)は所得税の所得控除なので、1年間(1/1~12/31)の収入で決まります。なので、月の収入は関係ありませんし、年末になって初めて控除出来るかどうかが分かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm それから、月額108,333円というのは年収にすると130万円なので、これは社会(健康)保険の扶養のことになると思います。こちらの場合は向こう1年間の収入が130万円までが基準となっており、大抵は月収108,333円までと解釈されることが多いでしょうか。厳密には保険組合によって違うので、旦那さんの会社が入っている保険組合に聞いてみてください。