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供託している場合の支払調書について

経理業務をしており、支払調書の提出を1月末に控え、 これまでなかったケースに直面し、悩んでいます。 土地の賃貸契約を締結していたオーナーが死去し、 財産相続の絡みで再契約が遅れており、夏頃から 賃料の支払いを「債権者不確知」を理由に 管轄の法務局へ供託をしております。 月々の支払賃料 100,000円 1~6月分は、オーナーの口座へ入金 600,000円 7~12月分は、法務局へ供託 600,000円 この場合、支払調書に記入する金額等は、 600,000円になるのか、それとも1,200,000円になるのか ご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

確か弁済供託したぶんも含めてええと思たけど、税務署に聞いてみ?

y_une2
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 先ほど所轄の税務署に電話して、連絡待ちとなっています。

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