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供託された家賃の受取について。
アパートを経営していますが、住人が居住環境の改善が必要との理由から、約2年間家賃を法務局に供託されています。法務局へ行ったところ、この供託金はオーナーは受け取ることができず、裁判での判決以外オーナーが受け取る手段はないと回答されました。そこで弁護士に相談したところ勝ち目はないとの回答を受けました。このままでは家賃を一生涯受け取れません。どうしたら受け取ることができるのでしょううか。
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お礼
当方の質問に対して、ご丁寧な回答、ありがとうございました。大変参考になりました。