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総報酬制導入後の在職老齢年金?
教えてください。 総報酬制導入後の在職老齢年金という場合、特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者になる場合のみのことですか。 特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は総報酬制は関係ないのですか。 (特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は標準報酬月額だけで、総報酬月額相当額は関係ないのですか)
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少し混乱されているようですから、整理させていただきますと、「特別支給の老齢厚生年金」及び「老齢厚生年金」の受給制限には、 1.厚生年金に加入している場合 2.高年齢雇用継続給付 の2つが主にあります。 1,2両方に該当する場合は両方の制限を受け、片方のみであれば片方のみの制限を受けます。 1の制限での収入の評価として、標準報酬月額+昨年一年間の賞与など/12 という合計で判定します。 もし厚生年金に加入していない場合は1の制限はありません。 以下参考にして下さい。 http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kousei_nenkin/zaisyoku.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm
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- ruto
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質問の内容がいまいち分かりにくいのですが、総報酬制はh15.4月以降導入されてますので、60才以降も厚生年金に加入されている場合はすべて総報酬制で掛け金は支払います。 >特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は総報酬制は関係ないのですか。 被保険者にならないときは標準報酬月額も総報酬月額相当額も関係ありません。 被保険者になれば総報酬月額相当額が関係します。 被保険者かそうでないかは、勤務形態で決まります。 60才以降働くと年金+給与が28万/月越えると越えた分の1/2が年金カットされます。
補足
ありがとうございます。 被保険者にならないときの、年金カットや高年齢雇用継続給付金の試算をする場合、標準報酬月額も総報酬月額相当額も関係なく、また、60歳定年退職直前1年間に支給された賞与額も関係なく、今後支給される賃金で計算すればよいということでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 60才以降、厚生年金の被保険者にならないときは、年金カットや高年齢雇用継続給付金の試算をする場合、標準報酬月額も総報酬月額相当額も関係なく、また、60歳定年退職直前1年間に支給された賞与額も関係なく、今後支給される賃金と高年齢雇用継続給付金の金額で特別支給の老齢厚生年金のカットを計算すればよいということですね。 といいますのは、「在職老齢年金」という言葉の意味は、(1)勤めていながら年金を受けること。(2)厚生年金に加入して勤めていながら年金を受けること。のどちらを指すのかはっきりしなかったものですから質問させていただきました。 (2)を指すのですね。 もし(1)を指すのであれば60歳定年退職直前1年間に支給された賞与額も関係してきますので。