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開業届けを出すタイミング
よろしくお願いします。 現在神奈川に住んでおり、住民票ももちろん神奈川です。10月に九州へ引っ越し、11月頃からフリーで仕事を始める予定です。 税務署へ提出する開業届けの出し方について、 ・住民票のある土地の税務署に出す ・郵送での提出も可 ・開業してから、あるいは開業の準備を始めてから一ヶ月以内に提出 まで調べました。 質問ですが、今の時点、つまり神奈川に住民票がある状態で九州の移住予定先の管轄税務署へ開業届を郵送し、受理してもらうことは可能でしょうか。
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この質問に正しい回答を出せるのは、管轄税務署だけです。それ以外の人間の回答は「正しいかどうかわからないけれど、私は○○だと思う。」というだけです。移住予定先の管轄税務署にお尋ねになることをお勧めします。
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>……神奈川に住民票がある状態で九州の移住予定先の管轄税務署へ開業届を郵送し、受理してもらうことは可能でしょうか。 「住民票(住民基本台帳)の登録地(市町村に登録している住所)」と「(国に提出する)個人事業の開業届出・廃業届出書(いわゆる開業届)の提出先(の税務署)」に直接の関係は【ありません】。 提出先はあくまでも「所得税の【納税地】を所轄する税務署(長)」です。 また、「開業届の【提出時期】」は、「【事業の開始等の事実があった日】から1月以内」とされています。 つまり、原則として【実際に開業してから】提出するものです。 とはいえ、「国(≒税務署)」としては、「正しく国税の納税が行われている(行われる)」ならば細かいことをとやかくいう必要もありません。(たとえば、「国税」はどこで納税しようと「国庫」に入ります。) ですから、【実務上差し支えない範囲で】【個々の税務署(の職員さん)の判断によって】融通をきかせてもらえること【も】あるということになります。 (参考) 『申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >[提出時期] >【事業の開始等の事実があった日】から1月以内に提出してください。…… >[提出先] >【納税地】を所轄する税務署長……に提出してください。 ***** ◯備考:「所得税の納税地」について 「所得税の納税地」は、「住民登録地(住民票のある住所地)」【ではなく】、以下のようなルールで判断する(決める)ことになっています。 『所得税>申告と納税>確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >1 納税地について主なものを三つ説明します。 >(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、【生活の本拠】のことです。生活の本拠かどうかは【客観的事実】によって判定されます。 >(2)…… >2 納税地の特例 >(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。 >(2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。 (参考) 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『政策 > 地方行財政 > 住民基本台帳等 > 住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『開業までのステップ > STEP4.税務署への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/taxoffice/page2.html 『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >……開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『個人市民税 > 2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
お礼
そうですね、急ぎ知りたくてこちらにお尋ねしたのですが、そうします。 ありがとうございました