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事業用自動車の減価償却費の計算について

いつもお世話になっております。 当方、個人事業(青色・簡易簿記)で昨日簡易簿記用のソフト購入しました。開業は今年の今月です。 昨年末に開業予定で11月に事業用バンを購入しましたが、白紙になりました。 税務署では本年度からの減価償却となるので、去年度の2ヶ月分は無理とのことでした。このことを踏まえて・・・ (1)【中古バン 初年度登録H8・10 購入H17・11 価格¥700000】 (2)【ちなみ昨年12月にETC車載機購入 ¥20625】 (3)【本年度1月に車載ナビ購入 ¥150000】 税務署では、(2)・(3)は固体で計算するのではなく、自動車の価値を上げる物なので自動車とワンセットで考えて車両代にプラスしろとのことでした。 昨年2ヶ月分と(2)・(3)のこともあって、チンプンカンプンです。。。 どなたか、上記の減価償却費の計算と仕分けについて教えていただけないでしょうか?  まったくの初心者のため質問も読みづらく、長文と気分を害されたこともお詫び致します。      宜しくお願い致します。

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

確かにややこしいですね。 計算がめんどくさいので、・・・と思っていましたが、ただし詳しい説明はかなり省かして頂きます。 まず、減価償却して経費にできるのは、開業した今年の今月(7月)から。 減価償却を行うために必要なものは、取得価額・耐用年数・期首残高 取得価額は、870,625円 法定耐用年数は、おそらく中古車である事により、2年 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/27.pdf これは税務署で配っているパンフレットです。 法定耐用年数(21/23)18ページ 中古資産の耐用年数(13/23)10ページ 期首残高は、事業の用に供するまでは家事用資産であったことにより、譲渡所得の基因となる資産の取得価額の計算を援用し耐用年数を1.5倍して計算。(所得税法施行令第85条 非事業用資産の減価の額の計算) なおこの計算方法は、本来月割りしないが、ここでは月割りしている。 本 体:700,000-700,000×0.9×0.333×8/12=560,140円 ETC: 20,625- 20,625×0.9×0.333×7/12= 17,020円 ナ ビ:150,000-150,000×0.9×0.333×6/12=127,522円 合 計:704,682円 704,682円を定額法の計算方法に従い、残存価額5%になるまで償却する。 (償却可能限度額:中古資産の耐用年数(13/23)10ページの少し前) 減価償却見込額(定額法) H18年 減価償却:870,625円×0.9×0.500×6/12=195,890円 帳簿価額:704,682円-195,890円=508,792円 H19年 減価償却:870,625円×0.9×0.500×12/12=391,781円 帳簿価額:508,792円-391,781円=117,011円 H20年 減価償却:870,625円×5%-117,011円=73,480円 帳簿価額:117,011円-73,480円=43,531円 このうち経費処理できるのは、減価償却費のうち事業共用部分で、車両の場合、走行距離とか業務使用日を付け、経費(ガソリン、自動車税、保険、修理代等)はその割合で按分するのが、妥当と思われます。 以上が私の考える計算方法ですが、いずれにせよ、税務署に確認されるのが良いと思います。 >税務署では、(2)・(3)は固体で計算するのではなく、自動車の価値を上げる物なので自動車とワンセットで考えて車両代にプラスしろとのことでした。 ⇒購入時の経費とする事も可能ですが、すれば購入時は事業をしていないので、全額家事費となるためですね。

dachs81
質問者

お礼

お礼のコメントが遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございます。 早速この回答を印刷して、税務署に聞きに行こうと思います。 事業用ですので私用には使っていません。それを証明させるために運行表をつける予定です。 もし運行表をつけるとなると、毎月記入するべきですかね? 初めの2~3ヶ月では信用されないでしょうか? わかりやすい回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

バンの法定耐用年数は 5年です。 一方、法定耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、法定耐用年数の 20% を耐用年数とすることに決められています。 購入H17・11 価格¥700000+20,625+150,000 = 870,625 つまり、償却できる期間は、今年 10月までの 12ヶ月間で、そのうち経費に算入できるのは開業日以降の 5ヶ月間のみとなります。 ・償却の元になる金額 870,625×0.9 = 783,563 ・17年中の償却費 783,563×2/12 = 130,594・・・経費にならない ・18年6月までの償却費 783,563×6/12 = 391,782・・・経費にならない ・残り償却できる金額 870,625×0.95-(130,594+391,782) = 304,718・・・経費になる ・未償却残高 870,625×0.05 = 43,531 未償却残高 43,531円は、その車を廃棄したときに「除却損」として経費に計上します。 仕訳は、今年の年末に、 【減価償却費 304,718/車両運搬具 304,718 】 車を廃棄したときに、 【除却損 43,531/車両運搬具 43,531】 なお、その車を私用にも使用するなら、走行キロ数などで按分した残りだけしか経費になりません。 >自動車の価値を上げる物なので自動車とワンセットで考えて車両代にプラス… 原則はそうですが、20万円未満のものは一括して経費にできる規定もあります。 申告書を出すころになったら、今一度税務署でご確認ください。

dachs81
質問者

お礼

お礼のコメントが送れてしまい、誠に申し訳ありませんでした。 早速の回答ありがとうございます。 一度この回答を印刷して税務署で聞いてこようと思います。 本当にありがとうございました!!

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