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相続財産

法定相続人 (配偶者、子ども、孫、祖父母、兄弟など)がいない場合、財産は国のものになるのでしょうか。遺言書もありません。プロの方(弁護士、司法書士)お願いします。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

法定相続人がいない方が亡くなった場合は、利害関係者(=その方の遺産を自分のものにしたいと思う人々)が 「相続財産管理人」という立場の人の選任を家庭裁判所に対して申し立てます。 相続財産管理人という人は、大抵は弁護士から、例外的に司法書士やその他の人から、家庭裁判所が選びます。 その相続財産管理人は、故人の遺産の中から故人の負債を返済します。 そして、負債の返済後に残った遺産がある場合は、「特別縁故者」に払われます。 「特別縁故者」というのは、婚姻届けは出してないけど、事実上は夫婦状態だったような人とか、 故人の最期に多くの費用や時間を献身的に捧げたて親族等々のことです。 故人の個々の関係者を特別縁故者と認めるか否か、認めた場合に、どれだけの遺産を与えるか等々は 家庭裁判所の判断次第なので、最終的に行き先の決まらない遺産があれば、国のものになります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 その「財産そのもの」が国のものになることは、ありません。  財産が国のものになると、その国有財産から生じる「義務・責任」も国が負わなければならないことになりますが、「それはイヤだ」から、資産管理人(売却手続き担当者)に売却などをさせて、利益が残ると、その利益つまり「うまい汁だけ」を国のものにする仕組みです。  例えば、某所に巨大観音象を中心とした十重塔などの施設があるのです。  地元出身の資産家が地元のために作ったのだそうですが、その方は亡くなり、その後管理していた奥さんも亡くなられ、相続人は全員が「放棄」したそうです。  いまや老朽化して、破損した破片などで近隣の住宅などに被害が出ており、近々のうちに人命なども危険になると予想されますが、誰の物でも無いので、誰も「責任」はとりません。  さすがに人命にかかわるので、地元の自治体がやむをえず(責任を取っているいのではなく)善意で調査したり補修したり、上記の管理人(売却する手続きをする人。財産を修理したりする責任はない人)が(責任を取っているいのではなく)善意で倒壊部分を撤去したりしています。  その費用はたぶん(私の想像)、自治体や売却担当者が自腹で立て替えており、売却代金から引くか、その分売却代金を高く設定するのだと思われます。  なんで売れないかというと、倒壊寸前で誰が見ても「有害物」で、撤去に8億円?だったかなかかりそうなのに、国は数億円(具体的数字を言っていたが忘れた)の価値があることにしてその値段で売るよう要求している(そういう法制度にしている)んだそうです。  で、誰も買わない。地元業者も「せめて更地価格で評価してもらえたら売れると思う」といっていましたが、だれも、買わない。ひたすら危険が高まっている状態なんだそうです。  たぶん破片が当たって人が死んでも、誰も責任をとらないと思います。誰のものでもないので、誰も責任を取らないでしょうね。  で、妄想的仮定ですがこれが20億円くらいで売れると、上記補修費などを引いた残りの「現金」を、なにもしなかった「国」が持って行きます。そして消費税増税延期を怒っている官僚が大喜びして無駄遣いする、という仕組みです。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

その被相続人が不動産を所有してれば、死後も毎年固定資産税が課税され滞納分が発生します。 また、それ以外にも、生前の各種の請求が未納になったり、借金があれが返済が滞ります。 そのような場合には、利害関係人からの申し立てにより裁判所が相続財産管理人が選任され、財産が整理され、最終的に残った財産は国庫に帰属します・

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
回答No.1

民法 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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