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相続について

私の父は実の兄の相続人になりました。兄には妻や子供がいません。死後、兄弟たちが相続を要求してきました。もちろん遺言書はあります。遺留分は発生しますか?下手な文ですいません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.5

相続人が被相続人の兄弟の場合には 遺留分はありません(遺留分は正当な遺言書に基ずく相続の際、法定相続分を侵害された相続人が主張できる権利です、正当有効な遺言書が存在しなければ、遺留分は全く関係ありません) 司法書士か相続に経験の深い弁護士に 有料で相談することです(無料相談ではよほど単純な問題以外は期待するだけ無駄)

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

#1さんも#2さんも大丈夫? 兄弟には遺留分など存在しませんよ。だから遺言で財産を相続するなら独り占めです。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.3

補足です。 件のお兄さんの兄弟があり、その方が亡くなっている場合は、代襲相続といってその子どもに相続権が引き継がれます。 当然その人にも遺留分は発生します。 ところで話は戻りますが、あなたのお父さんと亡くなった方、相続を要求してきた兄弟たちの関係が文面から今ひとつ曖昧になっています。 そういうところをはっきりと書いた方がよりよい回答が得られると思いますよ。 兄=あなたのお兄さんなのか それともお父さんのお兄さんなのか(日本語って難しい・・・)

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.2

伯父さんに配偶者や直系尊属・卑属がいなければお父さんの兄弟姉妹で分割でしょ。 独占的相続人というのは今の日本にはありません。遺言書の内容に関わらず遺留分は 当然発生します。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

法定相続人は以下のように定められています。 第1順位 配偶者・子ども 第2順位(子どもがない場合)配偶者・死亡者の父母 第3順位(死亡者の父母や配偶者がいない場合)死亡者の兄弟姉妹 あなたのお父さんの場合は、もしお兄さんの父母が存命ならその人だけになります。 それもなければ質問にあるように兄弟姉妹にも法定相続権があるので、遺留分は発生します。 この場合、法定分は相続人の数で等分した額になり、遺留分はその2分の1です。 法定相続人がお父さんを含めて4人なら次のようになります。 お父さん以外の相続人(遺留分) 4分の1さらに2分の1で8分の1×3人 お父さん 全体から8分の3を差し引いた8分の5 こんなところでしょうか。 まずは相続人間での話し合いが必要ですね。

apl0512
質問者

補足

死んだ兄には子供も妻もいません。遺言書は私の父が相続人になりました。 遺留分は死んだ兄の兄弟たちには発生しないのではないでしょうか?

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