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養子縁組

私の相続の際のことを考え いろいろ対策を講じております。 さて、私の孫を養子縁組することは可能でしょうか? 相続税を払うのは致し方ないとして 少しでも節税をしたいと考えてます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

節税のためだけに養子縁組をすることは認められません。養子にしたい別の理由(例えば遺産をあげたいとか,墓を管理してほしいとか...)があって,縁組をした結果として節税になったというのであれば認められます。 孫を養子にすることは問題ありませんが,孫が未成年者であってあなたに配偶者がいれば,原則として夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要です。 もしあなたに実子がいるのであれば何人養子縁組をしても相続税の計算上は1人しか認められません。実子がいないのであれば相続税の計算上は2人しか認められません。 孫が相続人となる場合は,相続税の計算をするとき,税額控除を差し引く前の相続税額の2割に相当する額を加算してから税額控除を引きます。

panis
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>私の孫を養子縁組することは可能でしょうか? YES でも、節税対策と見なされれば、税務署は認めてくれません 養子にする理由が必要です それが認められるのなら、節税の意味はあります お孫さんを養子にすれば、当然実子の取り分が減ります その辺で揉めないことも注意した方がいいです あと養子は相続税が2割加算です 実子に相続で課税され、子に相続で課税され 2回の課税が1度で済むメリットも あるようですが、節税より思いっきり贅沢して散財するのも良いと思います

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