NO4です。
「主人の両親は 「祖母が亡くなったら即出金しに行くから大丈夫」 と」と言う話しについて。
これは勘違いなさってますね。
死亡した時点の預金が相続財産になりますので「死んだ!それ、預金を下ろしてしまえ」と降ろせば、相続財産が減少するという話でしょう。
死亡した時点での預金が財産になるので、その前に降ろしてしまえという対策は有効に見えますが、税務当局は「そうはいかないんだな」です。
死亡した日から遡って3年間の贈与財産は相続財産に加算されます。
これは税務署職員が意地悪で加算するのではなく、法律にてそうなってます。
ですから、死にそうだ、危篤だと耳にしてから預金の全部を他人名義にしても「そうは問屋がおろさない」です。
相続税は他の税目に比べて実際に調査される率が高く、調査対象になった場合には、生前の預金は死亡者と相続人は丸裸にされます。
「申告書に書かれてる預金の額が違いますね」と指摘されて、修正申告書を出し、追徴金を払うことになるわけです。
ただし、死亡すると銀行口座が閉鎖されます。葬式費用の準備として「そろそろ、逝くな?」という時期に親族が本人が葬式用に残しておいた預金を下ろすという行為はよくされてることです。
これには「葬式費用は相続財産から引く」ことになってます。
「生きてる間に葬式費用に3百万円下ろしてしまったけど、どうしよう!!!」と騒がなくてもよいわけです。
ここで「預金を下ろすという行為はよくされてる」と表現しました。
このことを「周りはみんなそうしてる」というご両親の言葉になってるのではないでしょうか。
現実的には、死亡した事実を知ると金融機関は口座凍結しますので、死んだらすぐに全額下ろすことで相続財産が減るといっても大した額ではないです。
金融機関もアホではないので、キャッシュカードでは降ろせない高額な引きおろしには慎重です。
相続税額を大きく左右させるような、でかい預金があるとします。
そのような銀行では、いち早く死亡の事実を知りますので「下ろしてしまえ~~~!」と親族が窓口に飛び込んだときには「凍結してまっせ」という対応になると思います。
お礼
ありがとうございます! 大金持ちでもない 一般庶民には関係ないことだったんですね。 安心いたしました。