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義母との養子縁組

相続税についての法律が変わったことをうけて、主人の母が私に養子縁組の話を持ちかけて来ました。 今のままでは私たち夫婦には払いきれない額の相続税が発生してしまうとのこと。 土地を売らなければ相続税が払えないのですが、私が義母の養女になれば、少し減額され、土地を売らずにすむと言われました。 主人が生まれ育った家や土地を売るのが忍びない気持ちもわかりますし、相続税を払うために借金をするのは嫌なので、養子縁組は仕方ないなとは思っています。 ただ私の一番の気がかりは実家です。 実母は義母をよく思っておらず、養女になるなんて言ったら、かなり嫌がることが予想できます。 実家には話さず養子縁組をした場合、それが実家に知れるという可能性はありますでしょうか? 万が一義母が存命中に主人が急逝した場合、私は旧姓に戻れないのでしょうか?

みんなの回答

  • kano20
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回答No.3

再度失礼します。 義母さんは「介護義務は無い」と言っているのですね。 かなり計算高い方でとぼけているか?本当に何も知らない方かと思います。 養子縁組は実子同然となる法的な手続きです。 もちろん実の親が居る場合、実親との縁も切れませんので貴方には双方の親の相続権利と介護義務が生じることになります。 「介護義務は無い」と本気で思っている義母さんなら >今のままでは私たち夫婦には払いきれない額の相続税が発生してしまうとのこと これも義母の思いこみではありませんか? 計算か?無知か?は専門家に土地の評価をしてもらうしかありませんので、最寄りの不動産に相談してみてはどうでしょうか?

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.2

それだけの資産の土地をお持ちでしたら、税金が支払えないからと安易な養子縁組はしない方が貴方の子供や孫の世代にも影響する話ですから、良く考えましょう。 相続税が支払えない人たちが、その土地の「固定資産税」をどう捻出していくつもりなのでしょうか? 相続できないなら土地を売っても良いでしょう。 受け継ぐ器も無いのに維持しては、子供や孫の配偶者も同じように「支払えないから縁組」と習慣にしてまでも、守る価値ありの土地なのでしょうか? 養子縁組は成人同士なら出来ますし、夫が義親より先に他界の場合は「養子縁組解除」も出来ますが、それは双方の合意があればの話です。 義母は養子になった貴方を縁組解除してくれるでしょうか? 息子亡き後、実子同然に義母の扶養義務も介護義務も残りますから介護は望まれるのでは? 土地を守るために息子の嫁を養子に考える人は、その先も考えていると思います。 その土地が価値あるものなら、税金を支払う現金が無くとも「物納」と言って、一部の土地を国に納める方法もあります。 専門家に相談して土地の資産価値や税金や維持費、夫の代で相続して維持する「固定資産税」などきちんと考えてみてはどうでしょうか?

mstanu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 介護義務はないと義母は言っておりましたが、実はあるのですね。 今は元気ですが、そのときになったらのぞまれることは充分ありえると思います。 専門家・・、知り合いにはいませんが、探してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

既に結婚されていて、貴方の戸籍は両親の戸籍から抜けることから、 隠していたら、ばれないのではないでしょうか。 結婚の際、既に元々の戸籍から抜けていることから、気にしないのであれば何ら問題 ないと思います。が、あなた本人のアイデンティティの問題もあり戸籍を触るのは、 よくよく考え、決めましょう。単純に相続税のことだけで決めても良いものかどうか。 縁組の解消は、養親と養子との協議で行います。養親が死亡した後に、解消する場合は、 家裁の許可が要となります。協議が不能なときは、家裁で調停の申立て。 調停は、双方の合意が必要です。 例えば、御主人が急死した場合、養子縁組を解消してほしいと言って、義父母は すんなり、了承してくれるでしょうか?普通なら、問題ないと思いますが、 もし、義父母に介護が必要な状況や、あなた方夫婦に頼った生活をしていた場合に、 こういう不幸が重なったら、あなたは、解消してくれと言えますか?また、義父母が 養子解消に応じてくれますでしょうか。結構、大変そうです。 調停が不成立のときは、裁判になります。 解消が認められる事由は ・他の一方から悪意で遺棄されたとき ・他の一方の生死が三年以上明らかでないとき ・その他縁組を継続し難い事由があるとき  例 重大な虐待や侮辱    性格の不一致    養親が精神病で子の養育が不可能    養子の浪費、犯罪行為  養子縁組前の氏へは、養子解消から3ヵ月  以内に届をすることで、離縁の際の氏を名乗ることが出来ます。 詳しくは、市区町村役場の戸籍係や行政書士などに確認しましょう。 あるいは、家族法などに詳しい弁護士さんに、どのような事例・判例が想定 できるかをお聞きになったらいかがでしょうか。     

mstanu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 縁組解消について詳しく書いてくださり、感謝しています。 やはり、簡単ではないですね。私も、まだ抵抗感があります。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

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