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相続税の節税としての養子縁組

相続税を減らすために養子縁組にする、という手法を知りました。 実は僕は近々、婚約者の実家と養子縁組になる可能性があります。 僕は三男、相手は長女です。 養子になるよう求められているのですが、正直なぜ養子になる必要があるのかわからずに困惑しています。姓は相手の姓にすることで合意しているのですが… 婚約者の親に聞いても、感覚的な説明しかなく、養子になる必要性が結局よくわかりません。 ですが、相続税の節約のためならば養子を勧める理由も、養子になる説明が曖昧なのも理解できます(お金のためとは言いづらいからだろう、と思います) しかしこれはあくまで仮説です。 そこで聞きたいのですが、 婚約者の家族構成は、父と母が健在、婚約者と妹が1人です。 相手は特別に資産家というわけでもないですが、田舎ながらそこそこ広い土地持ちのようです。 僕が養子になった場合、節税になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

節税目的というよりも、明治民法の規定が現代も習慣として残っている。回答No.1の方が言われる様に「婿養子とはそういうものだと思っているだけ」だと思います。 https://kotobank.jp/word/%E5%A9%BF%E9%A4%8A%E5%AD%90-641325

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.3

>僕が養子になった場合、節税になるのでしょうか? 田舎では多い「婿養子」ですね。 相手側(婚約者側)から言うと、質問者さまが結婚しても「婚約者の両親の財産は、相続不可」ですよね。 つまり、義父母の遺産は婚約者と妹の2人が相続します。 質問者さまが「養子縁組」を結ぶ事で、質問者さまも義父母の遺産祖族権が生じます。 ※養子縁組をしても、実父母の相続権を失う訳ではありません。 ※実父母と義父母の遺産を相続する事が出来ます。 税法上で言うと、相続権者が増えると「一人当たり遺産600万円が非課税」となります。 相続税課税対象財産は、総相続財産ー(3000万円ー(600万円X相続人数) つまり、相続人が増えると相続税対象財産が減額するのですね。 つまり、節税になります。 余談ですが・・・。 相手側が「娘ばかりの家庭」では、旦那は「婿養子」となる事が多いのです。 平成の世になっても、「男系家族」ですからね。 質問者さまが養子縁組をする事で、「家系が途絶えない」という婚約者側の両親の考えもあるのでしようね。 最悪、婚約者と妹の間で騒動が起きても、質問者さまが婿養子になる事で合法的にまるく納める事も出来ます。 昔「必殺仕事人」って時代劇がありましたよね。 姑の口癖が「婿どの」でした。 御家人の中村家へ、婿養子に入った中村主水が主役です。 江戸時代は、男児に恵まれなかった家は「婿養子を貰う事」でお家の断絶を避けたのです。 質問者さまの場合「相続税対策+質問者・長女の家庭を資産的に守りたい」という親心だと思いますね。

回答No.2

>父と母が健在、婚約者と妹が1人 このケースですと、あなたが養子縁組して養子となることで、将来の相続やトラブルを回避するのを避ける目的がありそうです。 私の弟が似たケースで、奥さんの妹夫婦は家を継ぎたくないので、弟が結婚するまでは音信不通状態に近い関係だったそうです。しかし、弟が婿入りしたので、安心して実家に顔を出すようになった、その後、子供にも恵まれているので、心配していた家系を守ることができて安心しています。 結婚した奥さんのご実家の相続について、弟夫婦は、将来的に、遺言を残してもらい、弟に不動産と財産すべてを引き継がせる、そういう風にする予定だそうです。そこで、妹が遺留分を請求した場合、子供2人と養子の弟の3人ですので、先に父上が亡くなった場合には母親が半分、妹さんには全体の6分の1の法定相続分が最大限の遺留分になります。 もしも養子縁組しないと、その場合で4分の1になる、差が小さいかどうかは総額次第でしょうが、結構違う影響になります。相当分を現金で用意しても不動産を全部誰か一人に登記する、そこでの納税額は大きく変わることになります。 >僕が養子になった場合、節税になるのでしょうか? 節税になるのは間違いない、しかも遺言まで書いてもらうと、あなた一人の名義とか、あなたと奥さんの半分の名義にしたりして相続税がほぼゼロということも可能かも知れません。 具体的には、その時の土地などの評価額とか、相続税の関係の法律次第でしょうが、あなたを養子にするということは、かなりの決断になるもの、それだけ、信用されて迎え入れてくれる覚悟ですから、あなたにはかなりの有利な条件だと思います。 同じ養子でも、代飛ばしという方法、奥さんになる人の祖父母の養子になることがかなり有効なもの、祖父母がご存命で、資産の名義人になっていると、奥様の父上が相続するのではない、あなたが相続することでのメリットが出てきます。 http://chester-tax.jp/dictionary/category04_01/dic7_42.html >孫への贈与で相続税を一代飛ばし これ以外にも、孫を養子にする方法などもある、いかに土地などを有効に孫などに相続させるかを苦労する人も多いものです。 本当の資産の総額、結婚するまで、あるいは、養子縁組するまでは秘密にしていることが珍しくない、実際に相続になって驚くこともあるものです。それも、無事に子供が生まれると、その子にも相続権が生じる、あなたが先に亡くなっても、養子ですと子供や孫にも相続できるようになる資産もあるものですから、そこまで考えているのかも知れません。 お金などの話は具体的にするほどあなたの人格を低く見られることになりかねないだけに、これからの親戚などの付き合いまでを考えると、養子になるほうが堂々と振舞える、単なる婿以上の待遇を維持できるものです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

> 僕が養子になった場合、節税になるのでしょうか? 相続税の基礎控除額が600万円多くなりますから,その分だけ節税になります。 でも養子にしたいのはそんな理由ではなくて,婿養子とはそういうものだと思っているだけなのではないですか? 姓は相手の姓にするというのは,相手の家に入ることだと考えているのでしょうから,それなら婿養子にするのが当然と言う考えです。

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